問42 クーリング・オフ難易度 C(難)
出題内容
売主が業者でない場合、喫茶店での申込み、電子データによる告知、代金支払済みで引渡し前の場合について、応じる必要がある個数を問う。
設例:業者でないAが業者Bに解除の通知を出した。
問い方:Bがクーリング・オフに応じなければならない場合はいくつあるか
選択肢の解説
売主が業者で買主が業者でない場合の制度。売主Aが非業者なので適用されない
申込みをした喫茶店は事務所等に当たらない。告知日から8日以内で、代金も未払い
クーリング・オフの告知は書面の交付が必要で、電子データでは期間が進行しない。自宅もAの申出ではない
終了するのは引渡しと代金全額支払の両方がそろったとき。登記は関係ない
売主が業者でないアだけが対象外。他の3つは応じる必要がある。
詳しい解説
クーリング・オフは、業者が自ら売主で買主が業者でない場合に限る。事務所等以外の場所で申込みをすれば適用される。書面で告げられた日から8日経過するか、引渡しと代金全額支払が両方そろうと行使できなくなる。告知は書面の交付で行う必要がある。
押さえるポイント
- 適用は「業者が売主・非業者が買主」
- 申込みの場所で判断(買主の申出による自宅・勤務先は事務所等に当たる)
- 終了:告知から8日経過、または引渡し+代金全額支払
ひっかけ注意:代金支払や登記だけでクーリング・オフが終わると思わせる肢
インタラクティブ:クーリング・オフ判定ツール
この問の解き方を整理する
最初に売主が自ら業者であるかを確認します。適用のある事例では申込み場所、所定書面の告知、経過日数、引渡しと全額支払を順に検討します。全額支払や登記だけで排除せず、電子データだけの告知で起算したことにしないようにします。
関連ルールを比較する
| 論点 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 対象売買 | 業者が売主・非業者が買主 | 媒介だけでは足りない |
| 期間の起点 | 所定書面で告げられた日 | 初日を含めて数える |
| 履行による終了 | 引渡し+全額支払の両方 | 片方だけでは足りない |
次に同じテーマが出たら:「全額払った」「所有権移転登記をした」だけで終了としない。
テーマ全体を学び、条件を変えて練習
「クーリング・オフの場所・8日・終了条件」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
