Astra Takken 速報トップ / 詳細解説一覧 / 問42
宅建業法

問42 クーリング・オフ難易度 C(難)

解き方・比較表 / テーマ解説 / 類題で練習

正解3(三つ)

出題内容

売主が業者でない場合、喫茶店での申込み、電子データによる告知、代金支払済みで引渡し前の場合について、応じる必要がある個数を問う。

設例:業者でないAが業者Bに解除の通知を出した。

問い方:Bがクーリング・オフに応じなければならない場合はいくつあるか

選択肢の解説

アAが自宅を売るため買主Bと契約し、8日目に解除通知を出した応じない

売主が業者で買主が業者でない場合の制度。売主Aが非業者なので適用されない

イAが自分から申し出て勤務先近くの喫茶店で買受けを申し込み、翌日Bの事務所で契約。書面で告知を受け、代金支払前に契約日から8日目に解除通知を出した応じる

申込みをした喫茶店は事務所等に当たらない。告知日から8日以内で、代金も未払い

ウ訪問販売で自宅で申し込み、37条書面とクーリング・オフの告知を電子データで受け取った。契約日から10日目に解除通知を出した応じる

クーリング・オフの告知は書面の交付が必要で、電子データでは期間が進行しない。自宅もAの申出ではない

エ物件の内覧の場で申し込み、翌日Bの事務所で契約。代金は全額支払い登記も完了したが、引渡し前に契約日から8日目に解除通知を出した応じる

終了するのは引渡しと代金全額支払の両方がそろったとき。登記は関係ない

正解のポイント
売主が業者でないアだけが対象外。他の3つは応じる必要がある。

詳しい解説

クーリング・オフは、業者が自ら売主で買主が業者でない場合に限る。事務所等以外の場所で申込みをすれば適用される。書面で告げられた日から8日経過するか、引渡しと代金全額支払が両方そろうと行使できなくなる。告知は書面の交付で行う必要がある。

押さえるポイント

ひっかけ注意:代金支払や登記だけでクーリング・オフが終わると思わせる肢

インタラクティブ:クーリング・オフ判定ツール

この問の解き方を整理する

最初に売主が自ら業者であるかを確認します。適用のある事例では申込み場所、所定書面の告知、経過日数、引渡しと全額支払を順に検討します。全額支払や登記だけで排除せず、電子データだけの告知で起算したことにしないようにします。

関連ルールを比較する

論点基本ルール注意点
対象売買業者が売主・非業者が買主媒介だけでは足りない
期間の起点所定書面で告げられた日初日を含めて数える
履行による終了引渡し+全額支払の両方片方だけでは足りない

次に同じテーマが出たら:「全額払った」「所有権移転登記をした」だけで終了としない。

テーマ全体を学び、条件を変えて練習

「クーリング・オフの場所・8日・終了条件」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。

参考文献・根拠

  1. 宅地建物取引業法 37条の2(e-Gov法令検索)
  2. 宅地建物取引業法施行規則 16条の5・16条の6(e-Gov法令検索)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。