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宅建業法
問43 宅建業者の主張の適否(事例問題)難易度 C(難)
正解2(ア・エ)
出題内容
中古住宅の媒介業者の主張4つ(重説書の作成者、駐車場、ガス、耐震診断)が違反のおそれのないものかを問う組合せ問題。
設例:通報を受けた行政庁が、居住用の中古物件(築20年・現状有姿)の売買を媒介した業者から聴取した内容(買主は業者ではない)。
問い方:業者の主張ア〜エのうち、宅建業法に違反するおそれのないものの組合せ
選択肢の解説
ア重要事項説明書は取引士でない営業員が作成し、専任の取引士がチェックして、押印せず記名だけで交付した違反なし
作成者に制限はない。押印は不要で、取引士の記名と説明があればよい
イ買主から「駐車場が契約の必須要件」と言われていたが、駐車場は説明対象外と考え、ないことを記載も告知もしなかった違反のおそれ
相手方の判断に重要な影響を与える事項の不告知(47条1号)
ウ売主から「都市ガスが使える」と聞いたまま記載し、実際はプロパンガスだったが、聞き取りはしたので問題ないと主張違反のおそれ
ガス等の供給施設は重要事項で、業者は調査が必要
エ売主に耐震診断の記録の有無を確認し、「無い」と記載した。耐震診断を実施する義務はないと主張違反なし
耐震診断の実施義務はない(記録があればその内容を説明すれば足りる)
正解のポイント
重説書の作成と押印に関する主張、耐震診断に関する主張は問題ない。駐車場の不告知とガスの調査不足は違反のおそれ。
重説書の作成と押印に関する主張、耐震診断に関する主張は問題ない。駐車場の不告知とガスの調査不足は違反のおそれ。
詳しい解説
通報を受けた行政庁の聴取という新しい形式の事例問題。重要事項説明書の作成者に制限はなく、押印も不要(記名で足りる)。相手方が重視している事項の不告知や、調査を怠った記載は47条違反や35条違反のおそれがある。
押さえるポイント
- 重要事項説明書は誰が作成してもよい(記名・説明は取引士)
- 相手方の判断に重要な影響を与える事項の不告知は47条違反
- 供給施設は調査して記載する
ひっかけ注意:「説明義務の対象外だから告げなくてよい」
理解を深める
この問題を解く順序
法定の説明事項の一覧に明記されているかだけでは終わらない事例です。買主が契約の必須条件として伝えた駐車場は、意思決定に重要な事項となります。現状有姿という契約上の扱いも、調査や説明を一律に不要にする言葉ではありません。
- 書面を作る人と、記名・説明をする取引士を分ける。
- 駐車場は買主の必須条件であり、不告知の問題を検討する。
- ガスの供給施設の調査義務と、耐震診断そのものを実施する義務の有無を分ける。
比較・具体例で整理
| 確認する点 | 考え方・結論 |
|---|---|
| 営業員による書面作成 | 作成者の資格制限はない。記名・説明は取引士 |
| 駐車場がないことの不告知 | 買主の重要な判断材料なので違反のおそれ |
| 売主から聞いたままのガス設備 | 重要事項の調査をしたことには直ちにならない |
| 耐震診断 | 実施そのものを宅建業者に義務付ける制度ではない |
復習の一問一答現状有姿で売ると書けば、設備について調べずに説明してもよい?
よくありません。現状有姿は調査・説明義務を一律に免除するものではありません。肢ウはガス供給施設を売主の話だけで記載した点が問題です。
参考文献・根拠
- 宅地建物取引業法 35条・47条(e-Gov法令検索)
- 国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
