ASTRA TAKKEN / STUDY ROOM 2026

クーリング・オフの場所・8日・終了条件

理解する → 具体例で確かめる → 類題で身につける

テーマ別学習 / クーリング・オフの場所・8日・終了条件

宅建業法関連:問42 / 類題3問

売主と買主の属性→申込みの場所→告知と期間→引渡し・全額支払の順で判断します。

仕組みから理解する

1. 適用される取引の入口

宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない売買が対象です。業者が媒介しただけの個人間売買や、業者間売買に当然に同じ規定が適用されるわけではありません。

2. 契約場所より申込み場所

事務所等以外で申込みをしたかを確認します。喫茶店などは典型ですが、買主が自分から申し出た自宅・勤務先は、事務所等として扱われる場面があります。申込みと契約の場所が異なるときに契約場所だけで結論を出さないようにします。

3. 期間と履行は二つの終了ルート

所定の書面で告げられた日から起算して8日を経過した場合や、物件の引渡しを受け、かつ代金全額を支払った場合には行使できません。支払だけ、引渡しだけで後者の要件が満たされるわけではありません。電子データだけの告知を所定書面と同じに扱いません。

並べて覚える比較表

論点基本のルール間違えやすい点
対象売買業者が売主・非業者が買主媒介だけでは足りない
期間の起点所定書面で告げられた日初日を含めて数える
履行による終了引渡し+全額支払の両方片方だけでは足りない

具体例を順番に解く

喫茶店で申込み、代金は全額支払ったが引渡し前。所定の書面による告知はない。

  1. 売主業者・買主非業者など適用の前提を確認する。
  2. 所定書面の告知がないため8日の起算は始まらない。
  3. 引渡しと全額支払が両方そろっていないので、支払済みだけを理由には排除されない。

ひっかけを見抜く:「全額払った」「所有権移転登記をした」だけで終了としない。

確認問題:条件を変えて解いてみよう

独自作成の類題です。解答を選んで「答え合わせ」を押すと理由を表示します。直近の解答が復習の対象になります。

演習データを読み込み中…

媒介業者が関与していても、売主が個人であれば宅建業法37条の2の自ら売主規制は適用されない。
代金全額を払えば、引渡し前でもそれだけで必ずクーリング・オフできなくなる。
所定書面の告知が10月1日。ほかの終了条件がなければ8日以内の最終日は?

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学習用に要点を整理しています。条文の前提・例外や施行日も併せて確認してください。