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宅建業法

問45 住宅瑕疵担保履行法難易度 A(基本)

正解2

出題内容

業者間取引、基準日の届出、超過額の取戻し、保険料の負担者を問う。

問い方:正しいものはどれか

選択肢の解説

1自ら売主として業者の買主に新築住宅を引き渡した場合も、資力確保措置の義務を負う×

買主が業者なら義務はない

2基準日の資力確保措置の状況を届け出なければ、基準日の翌日から50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を結べない○

履行法13条

3供託額が基準額を超えた場合、事業所の所在地の市町村長の承認を受けて超過額を取り戻せる×

承認するのは免許権者

4住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、買主が保険料を支払う契約である×

保険料を支払うのは宅建業者

正解のポイント
基準日の届出をしないと、翌日から50日経過後は新たな売買契約を締結できない。

詳しい解説

資力確保措置の義務は、業者が自ら売主で、買主が業者でない新築住宅の場合に限る。基準日ごとの届出を怠ると、基準日の翌日から50日を経過した日以後は新たな売買契約が禁止される。

押さえるポイント

ひっかけ注意:承認権者を「市町村長」にすり替えた肢

理解を深める

この問題を解く順序

住宅に欠陥があったときの責任を、事業者の倒産等で履行できなくなる事態に備える制度です。対象となる売買かを先に見て、その後、供託又は保険による資力確保と基準日の届出を確認します。届出の期限と新規契約が禁止される時点は異なります。

  1. 業者が自ら売主で、買主が非業者の新築住宅かを確認する。
  2. 基準日の届出期限と、未届出のまま新規契約を締結できなくなる時点を区別する。
  3. 超過供託額の取戻しの承認権者と、保険料を払う人を確認する。

比較・具体例で整理

問45の判断に使う条件と結論
確認する点考え方・結論
業者間の新築住宅売買本問の資力確保義務の対象外
基準日毎年3月31日。届出は基準日から3週間以内
未届出の場合基準日の翌日から50日経過後、新規の対象売買契約を締結できない
超過供託額の取戻し免許権者の承認が必要
保険料の負担住宅販売瑕疵担保責任保険では売主業者
復習の一問一答50日以内に届ければよいという意味?

違います。届出期限は基準日から3週間以内です。50日は未届出時の新規契約禁止が始まる時点であり、届出期限を延ばす規定ではありません。

参考文献・根拠

  1. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 11条〜16条(e-Gov法令検索)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。