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宅建業法
問30 営業保証金難易度 B(標準)
正解2
出題内容
供託の届出の催告、保管替え、取戻しの公告、有価証券の評価額を問う。
問い方:誤っているものはどれか
選択肢の解説
1免許から3か月以内に供託の届出がなければ催告し、到達から1か月以内に届出がなければ免許を取り消せる○
25条6項・7項
2本店移転で新たに供託した場合、従前の営業保証金を取り戻すには6か月以上の期間を定めた公告が必要×
二重供託による取戻しに公告は不要
3金銭のみで供託している業者が本店移転で最寄りの供託所が変わった場合、遅滞なく保管替えを請求する○
29条1項
4事務所2か所の増設で国債(額面460万円)と地方債(額面600万円)を供託する場合、額は足りている○
必要額は1,000万円。国債460万円(100%)+地方債540万円(90%)=1,000万円
正解のポイント
本店移転で二重に供託した場合、従前の保証金は公告なしで取り戻せる。
本店移転で二重に供託した場合、従前の保証金は公告なしで取り戻せる。
詳しい解説
有価証券の評価額は、国債100%、地方債・政府保証債90%、その他80%。本店移転で最寄りの供託所が変わった場合、金銭だけなら保管替え、有価証券を含むなら新たに供託してから従前の保証金を取り戻す(二重供託)。この取戻しに公告は不要。
押さえるポイント
- 評価額:国債100%/地方債90%/その他80%
- 主たる事務所1,000万円、その他の事務所1か所ごとに500万円
- 二重供託による取戻しは公告不要
ひっかけ注意:取戻しの原則(6か月以上の公告)を例外の場面に当てはめた肢
インタラクティブ:営業保証金の計算機
理解を深める
この問題を解く順序
営業保証金は必要額と供託物の評価額を別に計算します。さらに、本店移転で供託所が変わる場面は、供託が現金だけか、有価証券を含むかで手続が変わります。二重供託後の取戻しは、通常の取戻し公告の例外です。
- 増設する事務所2か所の必要額を500万円×2=1,000万円と出す。
- 国債460万円×100%と地方債600万円×90%を合計する。
- 二重供託の取戻しには公告不要と判断し、肢2を誤りとする。
比較・具体例で整理
| 確認する点 | 考え方・結論 |
|---|---|
| 国債460万円 | 評価額460万円 |
| 地方債600万円 | 評価額540万円 |
| 合計 | 460+540=1,000万円で必要額を満たす |
| 現金だけの供託で本店移転 | 供託所が変わるときは保管替えを請求 |
| 有価証券を含む場合 | 新たな供託後、従前の供託を公告なしで取り戻す |
復習の一問一答国債と地方債の額面合計が1,000万円あれば、必ず足りる?
額面ではなく評価額で判断します。地方債は90%などの掛目があるため、額面合計だけでは不足することがあります。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
