ASTRA TAKKEN / STUDY ROOM 2026

代理・無権代理・双方代理

理解する → 具体例で確かめる → 類題で身につける

テーマ別学習 / 代理・無権代理・双方代理

権利関係関連:問7 / 類題3問

本人と代理人のどちらを基準にするか、本人の返事がないとどうなるかを、条文の結論に戻して解きます。

仕組みから理解する

1. 意思表示の事情は代理人が基準

意思の不存在、錯誤、詐欺・強迫、ある事情を知っていたかなどは、原則として実際に意思表示をした代理人について判断します。ただし本人の指図による特定行為など、民法101条の例外もあるため「必ず代理人だけ」と言い切らないようにします。

2. 無権代理は本人の追認を待つ

代理権がない行為は、本人が追認しなければ原則として本人に効力が生じません。相手方は相当の期間を定めて追認するか催告できます。本人が期間内に確答しなければ、追認を拒絶したものとみなされます。沈黙を承諾と扱わない点が重要です。

3. 双方代理にも例外がある

一人が双方の代理人になると利益相反の危険があるため、原則として無権代理と同じ扱いです。しかし債務の履行や、本人があらかじめ許諾した行為などには例外があります。禁止の原則と例外をセットで判断します。

並べて覚える比較表

論点基本のルール間違えやすい点
意思表示の瑕疵原則は代理人基準本人基準と逆転させない
催告への沈黙追認拒絶とみなす追認とは逆
双方代理原則制限・履行等は例外常に禁止としない

具体例を順番に解く

無権代理の相手方が本人に相当期間を定めて催告したが、本人は返事をしなかった。

  1. 無権代理の追認に関する催告である。
  2. 期間内の確答がないことを確認する。
  3. 追認拒絶とみなす。代理行為が当然有効になるわけではない。

ひっかけを見抜く:「みなす」の結論を逆にした肢と、例外を無視する「一切できない」に注意。

確認問題:条件を変えて解いてみよう

独自作成の類題です。解答を選んで「答え合わせ」を押すと理由を表示します。直近の解答が復習の対象になります。

演習データを読み込み中…

無権代理の追認の催告に本人が期間内に確答しないと、追認したものとみなされる。
代理行為の詐欺・強迫などの事情は、原則として代理人について判断する。
本人があらかじめ許諾した行為でも、双方代理は例外なく禁止される。

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学習用に要点を整理しています。条文の前提・例外や施行日も併せて確認してください。