テーマ別学習 / 犯罪収益移転防止法と疑わしい取引
宅建業法宅建業者が扱うすべての取引が、同じ対象になるわけではありません。対象業務と、届出の時期・秘密を区別します。
仕組みから理解する
1. 対象業務を確認する
宅建業者について特定業務となるのは、宅地建物の売買と、その代理・媒介です。賃貸借の媒介まで同じ扱いとするのは誤りです。本人確認等の要否を判断する場合も、まず法の対象取引に該当するかを確認します。
2. 契約後でも届出が必要
取引時には疑わしさに気づかなくても、契約締結後に犯罪収益等の疑いが生じることがあります。その場合も、所定の疑わしい取引の届出を速やかに行う必要があります。契約前だけの義務ではありません。
3. 顧客へ漏らしてはいけない
届出をしようとしていること、又は届け出たことを顧客等に漏らすことは禁じられます。届出をするかどうかを顧客に相談するのは適切ではありません。届出と契約の効力・解除の可否も、同じ問題ではありません。
並べて覚える比較表
| 論点 | 基本のルール | 間違えやすい点 |
|---|---|---|
| 対象 | 売買・売買の代理媒介 | 貸借と区別 |
| 届出の時点 | 契約後の疑いでも対象 | 契約前に限られない |
| 秘密 | 届出を顧客等へ漏らさない | 顧客の承諾不要 |
具体例を順番に解く
売買契約の締結後、資金の性質に疑いが生じた。契約済みなので届出は不要?
- 対象は売買であり特定業務に当たる。
- 疑いが生じた時点は契約後だが、届出義務は契約前に限定されない。
- 所定の疑わしい取引を速やかに届け出る。
ひっかけを見抜く:契約後は対象外、顧客に告げてから届出、という説明に注意。
確認問題:条件を変えて解いてみよう
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