ASTRA TAKKEN / STUDY ROOM 2026

犯罪収益移転防止法と疑わしい取引

理解する → 具体例で確かめる → 類題で身につける

テーマ別学習 / 犯罪収益移転防止法と疑わしい取引

宅建業法関連:問32 / 類題3問

宅建業者が扱うすべての取引が、同じ対象になるわけではありません。対象業務と、届出の時期・秘密を区別します。

仕組みから理解する

1. 対象業務を確認する

宅建業者について特定業務となるのは、宅地建物の売買と、その代理・媒介です。賃貸借の媒介まで同じ扱いとするのは誤りです。本人確認等の要否を判断する場合も、まず法の対象取引に該当するかを確認します。

2. 契約後でも届出が必要

取引時には疑わしさに気づかなくても、契約締結後に犯罪収益等の疑いが生じることがあります。その場合も、所定の疑わしい取引の届出を速やかに行う必要があります。契約前だけの義務ではありません。

3. 顧客へ漏らしてはいけない

届出をしようとしていること、又は届け出たことを顧客等に漏らすことは禁じられます。届出をするかどうかを顧客に相談するのは適切ではありません。届出と契約の効力・解除の可否も、同じ問題ではありません。

並べて覚える比較表

論点基本のルール間違えやすい点
対象売買・売買の代理媒介貸借と区別
届出の時点契約後の疑いでも対象契約前に限られない
秘密届出を顧客等へ漏らさない顧客の承諾不要

具体例を順番に解く

売買契約の締結後、資金の性質に疑いが生じた。契約済みなので届出は不要?

  1. 対象は売買であり特定業務に当たる。
  2. 疑いが生じた時点は契約後だが、届出義務は契約前に限定されない。
  3. 所定の疑わしい取引を速やかに届け出る。

ひっかけを見抜く:契約後は対象外、顧客に告げてから届出、という説明に注意。

確認問題:条件を変えて解いてみよう

独自作成の類題です。解答を選んで「答え合わせ」を押すと理由を表示します。直近の解答が復習の対象になります。

演習データを読み込み中…

宅建業者の建物賃貸借の媒介は、売買の媒介と同じ特定業務として扱われる。
売買契約締結後に疑わしさが生じた場合も、所定の届出が必要となる。
疑わしい取引の届出をした事実は、原則として顧客に知らせなければならない。

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学習用に要点を整理しています。条文の前提・例外や施行日も併せて確認してください。