ASTRA TAKKEN / STUDY ROOM 2026

35条の重要事項説明と調査・告知

理解する → 具体例で確かめる → 類題で身につける

テーマ別学習 / 35条の重要事項説明と調査・告知

宅建業法関連:問34・問36・問43 / 類題3問

契約するか判断するために必要な情報を、契約前に取引士が説明する制度です。項目の暗記と、誰が何をするかを分けます。

仕組みから理解する

1. 作成・記名・説明を分ける

重要事項説明書の作成自体は取引士に限定されませんが、記名と説明は取引士の業務です。押印は不要です。IT重説でも取引士証を相手方が画面で確認できるように提示し、双方向の映像・音声等の実施条件を整えます。

2. 取引類型による説明項目

売買か貸借か、土地か建物か、区分所有かによって項目が変わります。建物貸借でも専有部分の用途制限、所定の災害区域等、設備の整備状況などを確認します。不可抗力による損害負担は37条書面の論点で、35条と入れ替えません。

3. 列挙がないから黙ってよいとは限らない

相手方の判断に重要な影響を与える事項については、故意の不告知等を禁じる47条も問題になります。駐車場や供給施設など、重要性を認識した事項を調査せず断定したり、説明項目でないからと黙ったりする行為を形式だけで正当化できません。

並べて覚える比較表

論点基本のルール間違えやすい点
作成取引士以外も可記名・説明と区別
IT重説取引士証の提示が必要オンラインでも省略不可
重要な不利益情報35条だけでなく47条も確認列挙外なら常に黙ってよいわけではない

具体例を順番に解く

一般従業者が重説書を作り、有効な証を持つ取引士が記名し、IT重説で証を提示して説明する。

  1. 作成者に取引士資格の限定はない。
  2. 記名・説明は取引士が担当する必要がある。
  3. IT重説の条件を満たすなら、一般従業者が作成したこと自体は違反ではない。

ひっかけを見抜く:「書面を作る人」「記名する人」「説明する人」を一人の要件にまとめない。

確認問題:条件を変えて解いてみよう

独自作成の類題です。解答を選んで「答え合わせ」を押すと理由を表示します。直近の解答が復習の対象になります。

演習データを読み込み中…

重要事項説明書は、作成自体も必ず取引士が行わなければならない。
IT重説では、相手方が確認できるよう取引士証を画面上で提示する必要がある。
35条に列挙されない情報なら、相手方の契約判断に重要な影響があっても故意に告げなくてよい。

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学習用に要点を整理しています。条文の前提・例外や施行日も併せて確認してください。