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宅建業法

問32 犯罪収益移転防止法難易度 B(標準)

正解4

出題内容

疑わしい取引の届出の対象取引、届出後の契約、届出の秘密、契約後の届出を問う。

問い方:正しいものはどれか

選択肢の解説

1宅地の売買や貸借で疑わしい取引があれば届出義務がある×

宅建業者が特定事業者となるのは売買(その代理・媒介)だけで、貸借は対象外

2疑わしい取引を届け出た後は、その売買契約を締結してはならない×

そのような規定はない

3届出をしたことを相手方に伝えてもよい×

相手方などに漏らすことは禁止

4現金決済に執拗にこだわる買主の資金が犯罪収益と疑われる場合、契約締結後でも速やかに届け出る義務がある○

疑いが生じた時点で届出義務がある

正解のポイント
契約締結後に疑いが生じても、速やかに届け出る義務がある。

詳しい解説

宅建業者が特定事業者になるのは、宅地建物の売買、その代理・媒介に限られる。疑わしい取引は速やかに届け出る必要があり、届出をしたことを顧客などに漏らすことは禁止されている。

押さえるポイント

ひっかけ注意:貸借も対象とする肢

理解を深める

この問題を解く順序

犯罪収益移転防止法で宅建業者が扱う対象取引は、売買とその代理・媒介です。疑わしいと判断したら届出をすることと、その取引を法律上当然に禁止することは同じではありません。届出の有無を顧客に教えない義務もセットで押さえます。

  1. 売買なのか貸借なのかを確認して対象取引を絞る。
  2. 届出後の契約を一律に禁止する規定があるかを確認する。
  3. 契約後に疑いが生じた場合も届出対象となり得ると判断する。

比較・具体例で整理

問32の判断に使う条件と結論
確認する点考え方・結論
売買・その代理媒介宅建業者についての対象取引
貸借の媒介この宅建業者の対象業務には含まれない
届出の事実相手方等に漏らしてはならない
契約締結後に生じた疑い締結済みという理由だけで届出義務はなくならない
復習の一問一答現金払いを希望しただけで、必ず犯罪収益と断定してよい?

断定する問題ではありません。本問は資金が犯罪収益と疑われる事情があるという前提で、契約後でも届出義務があるかを問うています。

参考文献・根拠

  1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2条・8条(e-Gov法令検索)
  2. 警察庁 犯罪収益移転防止対策室(JAFIC)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。