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宅建業法
問32 犯罪収益移転防止法難易度 B(標準)
正解4
出題内容
疑わしい取引の届出の対象取引、届出後の契約、届出の秘密、契約後の届出を問う。
問い方:正しいものはどれか
選択肢の解説
1宅地の売買や貸借で疑わしい取引があれば届出義務がある×
宅建業者が特定事業者となるのは売買(その代理・媒介)だけで、貸借は対象外
2疑わしい取引を届け出た後は、その売買契約を締結してはならない×
そのような規定はない
3届出をしたことを相手方に伝えてもよい×
相手方などに漏らすことは禁止
4現金決済に執拗にこだわる買主の資金が犯罪収益と疑われる場合、契約締結後でも速やかに届け出る義務がある○
疑いが生じた時点で届出義務がある
正解のポイント
契約締結後に疑いが生じても、速やかに届け出る義務がある。
契約締結後に疑いが生じても、速やかに届け出る義務がある。
詳しい解説
宅建業者が特定事業者になるのは、宅地建物の売買、その代理・媒介に限られる。疑わしい取引は速やかに届け出る必要があり、届出をしたことを顧客などに漏らすことは禁止されている。
押さえるポイント
- 対象は売買(その代理・媒介)
- 届け出たことを漏らしてはならない
- 契約締結後でも疑いが生じれば届け出る
ひっかけ注意:貸借も対象とする肢
理解を深める
この問題を解く順序
犯罪収益移転防止法で宅建業者が扱う対象取引は、売買とその代理・媒介です。疑わしいと判断したら届出をすることと、その取引を法律上当然に禁止することは同じではありません。届出の有無を顧客に教えない義務もセットで押さえます。
- 売買なのか貸借なのかを確認して対象取引を絞る。
- 届出後の契約を一律に禁止する規定があるかを確認する。
- 契約後に疑いが生じた場合も届出対象となり得ると判断する。
比較・具体例で整理
| 確認する点 | 考え方・結論 |
|---|---|
| 売買・その代理媒介 | 宅建業者についての対象取引 |
| 貸借の媒介 | この宅建業者の対象業務には含まれない |
| 届出の事実 | 相手方等に漏らしてはならない |
| 契約締結後に生じた疑い | 締結済みという理由だけで届出義務はなくならない |
復習の一問一答現金払いを希望しただけで、必ず犯罪収益と断定してよい?
断定する問題ではありません。本問は資金が犯罪収益と疑われる事情があるという前提で、契約後でも届出義務があるかを問うています。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
