テーマ別学習 / 媒介契約・レインズ・電子交付
宅建業法契約の種類によって登録期限・報告頻度が変わります。一方で、申込みの報告など一般媒介にも及ぶ義務があります。
仕組みから理解する
1. 3種類の違いを表にする
一般媒介は他業者への依頼や自己発見取引が可能です。専任媒介は他業者への依頼が制限されますが、自己発見取引は可能です。専属専任媒介では自己発見取引も制限されます。有効期間は専任・専属専任とも3か月を超えられません。
2. 登録・報告の数字
専任媒介の指定流通機構への登録は7日以内、専属専任は5日以内で、業者の休業日を算入しません。業務処理状況の報告は専任で2週間に1回以上、専属専任で1週間に1回以上です。登録証明書は依頼者へ遅滞なく引き渡します。
3. 一般媒介でも申込みを報告
売買・交換の媒介で申込みがあったときの依頼者への報告は、一般媒介にも及びます。また書面の電磁的提供には所定の書面又は電磁的方法による承諾が必要で、口頭だけの承諾では足りません。
並べて覚える比較表
| 論点 | 基本のルール | 間違えやすい点 |
|---|---|---|
| 専任媒介 | 登録7日以内/報告2週に1回以上 | 休業日は登録日数から除く |
| 専属専任媒介 | 登録5日以内/報告1週に1回以上 | 自己発見取引不可 |
| 申込みの報告 | 一般媒介にも義務 | 要求があった時だけではない |
具体例を順番に解く
一般媒介だから、購入の申込みがあっても依頼者へ報告しなくてよい?
- 定期的な業務処理報告と申込みの報告を分ける。
- 一般媒介でも申込みを報告する義務はある。
- 一般媒介という理由だけで報告を省略できない。
ひっかけを見抜く:登録期限の「日」と報告頻度の「週」、一般媒介への適用を混同しない。
確認問題:条件を変えて解いてみよう
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