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宅建業法

問42 クーリング・オフ難易度 C(難)

正解3(三つ)

出題内容

売主が業者でない場合、喫茶店での申込み、電子データによる告知、代金支払済みで引渡し前の場合について、応じる必要がある個数を問う。

設例:業者でないAが業者Bに解除の通知を出した。

問い方:Bがクーリング・オフに応じなければならない場合はいくつあるか

選択肢の解説

アAが自宅を売るため買主Bと契約し、8日目に解除通知を出した応じない

売主が業者で買主が業者でない場合の制度。売主Aが非業者なので適用されない

イAが自分から申し出て勤務先近くの喫茶店で買受けを申し込み、翌日Bの事務所で契約。書面で告知を受け、代金支払前に契約日から8日目に解除通知を出した応じる

申込みをした喫茶店は事務所等に当たらない。告知日から8日以内で、代金も未払い

ウ訪問販売で自宅で申し込み、37条書面とクーリング・オフの告知を電子データで受け取った。契約日から10日目に解除通知を出した応じる

クーリング・オフの告知は書面の交付が必要で、電子データでは期間が進行しない。自宅もAの申出ではない

エ物件の内覧の場で申し込み、翌日Bの事務所で契約。代金は全額支払い登記も完了したが、引渡し前に契約日から8日目に解除通知を出した応じる

終了するのは引渡しと代金全額支払の両方がそろったとき。登記は関係ない

正解のポイント
売主が業者でないアだけが対象外。他の3つは応じる必要がある。

詳しい解説

クーリング・オフは、業者が自ら売主で買主が業者でない場合に限る。事務所等以外の場所で申込みをすれば適用される。書面で告げられた日から8日経過するか、引渡しと代金全額支払が両方そろうと行使できなくなる。告知は書面の交付で行う必要がある。

押さえるポイント

ひっかけ注意:代金支払や登記だけでクーリング・オフが終わると思わせる肢

インタラクティブ:クーリング・オフ判定ツール

理解を深める

この問題を解く順序

最初に当事者、次に申込み場所、最後に告知と決済の進み方を確認します。後で業者の事務所に移って契約しても、先に事務所等以外で申込みをした事実を消すことにはなりません。代金全額の支払いと引渡しは、両方そろう必要があります。

  1. 自ら売主が宅建業者、買主が非業者であるかを確認し、アを対象外とする。
  2. 喫茶店での申込みを、買主の申出による自宅・勤務先の例外と混同しない。
  3. 適法な書面告知からの期間と、代金全額支払+引渡しの完了を確認する。

比較・具体例で整理

問42の判断に使う条件と結論
確認する点考え方・結論
喫茶店で申込み→事務所で契約契約場所だけでクーリング・オフを否定しない
電子データだけの告知本制度の書面告知に当たらず、8日間は進行しない
代金全額支払+登記済み引渡しがまだなら、そのことだけでは終了しない
適法な告知日初日を含めて数え、8日目の発信は期間内
復習の一問一答通知は8日目までに相手へ届いていなければ遅い?

発信時に効力が生じます。本問は通知を出した日を確認します。売主への到達日と取り違えないようにします。

参考文献・根拠

  1. 宅地建物取引業法 37条の2(e-Gov法令検索)
  2. 宅地建物取引業法施行規則 16条の5・16条の6(e-Gov法令検索)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。