テーマ別学習 / 贈与・貸借・請負・委任の終了
権利関係契約名を確認し、「誰が」「どの時点まで」「賠償が必要か」の3点を表にすると整理できます。
仕組みから理解する
1. 無償の貸し借りを区別する
使用貸借は物を無償で使い、同じ物を返す契約です。金銭などを受け取り同種同量を返す消費貸借とは違います。使用貸借は借主の死亡で終了しますが、貸主の死亡が当然の終了原因とはされていません。
2. 引渡し前の解除を整理する
書面によらない贈与は履行済み部分を除いて解除できます。書面による消費貸借では、借主は受取り前に解除できますが、貸主の損害があれば賠償が問題になります。書面によらない使用貸借は、貸主が引渡し前に解除できるという組合せです。
3. 請負と委任の違い
請負の注文者は、仕事の完成前なら損害を賠償して解除できます。完成後まで自由な任意解除を認める規定ではありません。委任は各当事者がいつでも解除できますが、相手方に不利な時期の解除などでは、やむを得ない事由がない限り損害賠償が問題になります。
並べて覚える比較表
| 論点 | 基本のルール | 間違えやすい点 |
|---|---|---|
| 使用貸借 | 借主死亡で終了 | 貸主死亡と入れ替えない |
| 請負の注文者 | 完成前に賠償して解除 | 完成後まで一般化しない |
| 委任 | 各当事者がいつでも解除可 | 賠償の要否は別に判断 |
具体例を順番に解く
完成目前の工事を注文者が中止したい。請負人に債務不履行はない。
- 債務不履行解除ではなく民法641条の任意解除を検討する。
- 仕事が完成前かを確認する。
- 完成前なら損害を賠償して解除できる。完成後に同じ規定は使えない。
ひっかけを見抜く:解除できることと、損害賠償が不要であることを同じにしない。
確認問題:条件を変えて解いてみよう
演習データを読み込み中…
条文・一次資料に戻る