テーマ別学習 / 土地区画整理の組合・換地・行為制限
法令上の制限所有者・借地権者・借家人を分け、仮換地と換地処分を時間順に理解します。
仕組みから理解する
1. 宅地の意味は法律ごとに違う
土地区画整理法の宅地は、宅建業法の用途地域内の土地という定義とは異なります。国又は地方公共団体が所有する公共施設の用に供する土地など、法の除外に当たるかで判定します。田畑だから当然に宅地でない、とはいえません。
2. 組合員は土地の権利者
土地区画整理組合では施行地区内の宅地の所有者・借地権者が当然に組合員となります。建物を借りて住むだけの借家人は含まれません。土地を借りて建物を所有する借地権者と区別します。
3. 行為制限は許可権者にも注意
事業計画決定等の公告後、換地処分の公告までの一定の建築行為や土地の形質変更等には、都道府県知事等の許可が必要です。すべてを施行者の許可で済ませるわけではありません。換地計画の縦覧期間2週間も頻出です。
並べて覚える比較表
| 論点 | 基本のルール | 間違えやすい点 |
|---|---|---|
| 組合員になる | 宅地所有者・借地権者 | 原則当然加入 |
| 組合員にならない | 建物の賃借人 | 借地権者と混同しない |
| 76条の許可 | 都道府県知事等 | 施行者と即断しない |
具体例を順番に解く
施行地区内の建物を借りているだけのAは、当然に土地区画整理組合員になる?
- Aは土地の所有者でも借地権者でもない。
- 建物の賃貸借と土地の借地権を区別する。
- 借家人であることだけでは組合員にならない。
ひっかけを見抜く:別の法律の「宅地」の定義と、施行者・許可権者を持ち込まない。
確認問題:条件を変えて解いてみよう
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