テーマ別学習 / 農地法3条・4条・5条の見分け方
法令上の制限用途を変えるか、権利を動かすか。この二つの軸から条文を決めると、許可・届出の混乱を減らせます。
仕組みから理解する
1. 最初に転用の有無
農地のまま所有権を移転したり賃借権を設定したりする場合は3条、自己所有の農地を転用する場合は4条、転用目的で権利を移転・設定する場合は5条が基本です。地目の登記だけでなく現況で農地を判断する点にも注意します。
2. 抵当権設定と所有権移転は違う
抵当権を設定しても、それだけで耕作者や利用目的が変わるわけではないため3条許可の対象ではありません。ただし競売で所有権が移転する場面まで無条件に同じ結論になるわけではありません。対象となる行為を正確に捉えます。
3. 市街化区域の特例
市街化区域内の農地転用には農業委員会への事前届出で許可に代える特例があります。市街化調整区域に同じ特例はありません。5条許可では転用を実現する資力・信用や実行可能性なども審査対象です。
並べて覚える比較表
| 論点 | 基本のルール | 間違えやすい点 |
|---|---|---|
| 3条 | 農地のまま権利移動 | 耕作目的 |
| 4条 | 権利移動なしの転用 | 自分の農地を転用 |
| 5条 | 転用+権利移動 | 届出特例は市街化区域内 |
具体例を順番に解く
市街化調整区域の畑を買って駐車場にしたい。農業委員会への届出だけでよい?
- 畑から駐車場への転用を伴う。
- 売買による権利移動もあるので5条。
- 市街化区域ではないため、区域内の届出特例は使えない。
ひっかけを見抜く:「市街化区域」と「市街化調整区域」の一語の違いで結論が変わる。
確認問題:条件を変えて解いてみよう
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