ASTRA TAKKEN / STUDY ROOM 2026

土地区画整理の組合・換地・行為制限

理解する → 具体例で確かめる → 類題で身につける

テーマ別学習 / 土地区画整理の組合・換地・行為制限

法令上の制限関連:問20 / 類題3問

所有者・借地権者・借家人を分け、仮換地と換地処分を時間順に理解します。

仕組みから理解する

1. 宅地の意味は法律ごとに違う

土地区画整理法の宅地は、宅建業法の用途地域内の土地という定義とは異なります。国又は地方公共団体が所有する公共施設の用に供する土地など、法の除外に当たるかで判定します。田畑だから当然に宅地でない、とはいえません。

2. 組合員は土地の権利者

土地区画整理組合では施行地区内の宅地の所有者・借地権者が当然に組合員となります。建物を借りて住むだけの借家人は含まれません。土地を借りて建物を所有する借地権者と区別します。

3. 行為制限は許可権者にも注意

事業計画決定等の公告後、換地処分の公告までの一定の建築行為や土地の形質変更等には、都道府県知事等の許可が必要です。すべてを施行者の許可で済ませるわけではありません。換地計画の縦覧期間2週間も頻出です。

並べて覚える比較表

論点基本のルール間違えやすい点
組合員になる宅地所有者・借地権者原則当然加入
組合員にならない建物の賃借人借地権者と混同しない
76条の許可都道府県知事等施行者と即断しない

具体例を順番に解く

施行地区内の建物を借りているだけのAは、当然に土地区画整理組合員になる?

  1. Aは土地の所有者でも借地権者でもない。
  2. 建物の賃貸借と土地の借地権を区別する。
  3. 借家人であることだけでは組合員にならない。

ひっかけを見抜く:別の法律の「宅地」の定義と、施行者・許可権者を持ち込まない。

確認問題:条件を変えて解いてみよう

独自作成の類題です。解答を選んで「答え合わせ」を押すと理由を表示します。直近の解答が復習の対象になります。

演習データを読み込み中…

土地区画整理組合の組合員には、建物の賃借人がその資格だけで当然に含まれる。
換地計画の縦覧期間は2週間である。
土地区画整理法の宅地の定義は、宅建業法の宅地の定義と必ず同じである。

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学習用に要点を整理しています。条文の前提・例外や施行日も併せて確認してください。