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権利関係

問10 各種契約の解除難易度 A(基本)

解き方・比較表 / テーマ解説 / 類題で練習

正解3

出題内容

使用貸借・賃貸借・請負・委任の解除と終了を問う。

問い方:誤っているものはどれか(民法)

選択肢の解説

1使用貸借の借主は、期間や目的の定めの有無にかかわらず、いつでも解除できる○

598条3項

2期間の定めがあっても、賃借物の全部が滅失して使えなくなれば賃貸借は終了する○

616条の2

3請負では、請負人が仕事を完成したかどうかに関係なく、注文者はいつでも損害を賠償して解除できる×

注文者が解除できるのは仕事の完成前に限る(641条)

4委任を相手方に不利な時期に解除したら損害賠償が必要だが、やむを得ない事由があれば不要○

651条2項

正解のポイント
注文者が損害を賠償して解除できるのは、仕事の完成前に限る(641条)。

詳しい解説

各契約の任意解除の規定を比べる問題。請負の注文者が損害を賠償して解除できるのは、請負人が仕事を完成する前に限られる。完成後は報酬の支払義務が確定しているため解除できない。

押さえるポイント

ひっかけ注意:「完成しているか否かにかかわらず」

この問の解き方を整理する

各肢を契約名・解除する人・解除できる時点・賠償の有無に分解します。請負の注文者の任意解除は完成前までという時点が重要です。委任の「いつでも解除できる」と「賠償不要」は別の結論なので、同じものとして扱いません。

関連ルールを比較する

論点基本ルール注意点
使用貸借借主死亡で終了貸主死亡と入れ替えない
請負の注文者完成前に賠償して解除完成後まで一般化しない
委任各当事者がいつでも解除可賠償の要否は別に判断

次に同じテーマが出たら:解除できることと、損害賠償が不要であることを同じにしない。

テーマ全体を学び、条件を変えて練習

「贈与・貸借・請負・委任の終了」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。

参考文献・根拠

  1. 民法 598条・616条の2・641条・651条(e-Gov法令検索)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。