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権利関係
問10 各種契約の解除難易度 A(基本)
正解3
出題内容
使用貸借・賃貸借・請負・委任の解除と終了を問う。
問い方:誤っているものはどれか(民法)
選択肢の解説
1使用貸借の借主は、期間や目的の定めの有無にかかわらず、いつでも解除できる○
598条3項
2期間の定めがあっても、賃借物の全部が滅失して使えなくなれば賃貸借は終了する○
616条の2
3請負では、請負人が仕事を完成したかどうかに関係なく、注文者はいつでも損害を賠償して解除できる×
注文者が解除できるのは仕事の完成前に限る(641条)
4委任を相手方に不利な時期に解除したら損害賠償が必要だが、やむを得ない事由があれば不要○
651条2項
正解のポイント
注文者が損害を賠償して解除できるのは、仕事の完成前に限る(641条)。
注文者が損害を賠償して解除できるのは、仕事の完成前に限る(641条)。
詳しい解説
各契約の任意解除の規定を比べる問題。請負の注文者が損害を賠償して解除できるのは、請負人が仕事を完成する前に限られる。完成後は報酬の支払義務が確定しているため解除できない。
押さえるポイント
- 使用貸借の借主はいつでも解除できる
- 請負の注文者の解除は仕事の完成前まで
- 委任はいつでも解除できるが、不利な時期の解除は原則として損害賠償が必要
ひっかけ注意:「完成しているか否かにかかわらず」
この問の解き方を整理する
各肢を契約名・解除する人・解除できる時点・賠償の有無に分解します。請負の注文者の任意解除は完成前までという時点が重要です。委任の「いつでも解除できる」と「賠償不要」は別の結論なので、同じものとして扱いません。
関連ルールを比較する
| 論点 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 使用貸借 | 借主死亡で終了 | 貸主死亡と入れ替えない |
| 請負の注文者 | 完成前に賠償して解除 | 完成後まで一般化しない |
| 委任 | 各当事者がいつでも解除可 | 賠償の要否は別に判断 |
次に同じテーマが出たら:解除できることと、損害賠償が不要であることを同じにしない。
テーマ全体を学び、条件を変えて練習
「贈与・貸借・請負・委任の終了」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
