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権利関係

問11 借地借家法(存続期間60年の土地賃貸借)難易度 C(難)

正解1

出題内容

存続期間60年の土地賃貸借での、定期借地の方式、資材置場目的の場合、地代減額特約、他人名義の登記を問う。

設例:A所有の甲土地につき、AとBが期間60年の賃貸借契約を結ぶ。

問い方:誤っているものはどれか(民法・借地借家法・判例)

選択肢の解説

1事業用建物の所有目的で更新しないと定める場合、公正証書で契約しなければならない×

期間60年なら一般定期借地権(22条)で、公正証書に限らず書面(電磁的記録を含む)でよい。公正証書が必要なのは期間50年未満の事業用定期借地権(23条)

2資材置場が目的で建物所有が目的でない場合、60年と定めても期間は50年になる○

借地借家法は適用されず、民法604条で上限50年

3更新しない旨などを書面で定めても、地代を減額請求しない特約があったときにBは地代減額を請求できる○

減額しない特約は無効(11条1項。有効なのは増額しない特約だけ)

4Bが甲土地上の建物を、Bと氏を同じくする未成年の長男名義で保存登記しても、甲土地を譲り受けた第三者Cに借地権を対抗できない○

借地権者本人名義の登記が必要で、同居・同氏の家族名義でも対抗できない(最大判昭41.4.27)

正解のポイント
期間60年なら一般定期借地権で、書面でよく公正証書に限られない。

詳しい解説

期間60年という設定が鍵。事業用定期借地権は10年以上50年未満なので使えず、一般定期借地権(50年以上)になる。一般定期借地権は書面(電磁的記録を含む)で契約すればよく、公正証書は要件ではない。建物所有が目的でない土地賃貸借には借地借家法が適用されず、民法の上限50年が及ぶ。

押さえるポイント

ひっかけ注意:事業用だから公正証書、と思い込ませる肢

図解:借地の種類と存続期間(スライダーで期間を選択)

理解を深める

この問題を解く順序

まず土地を何に使う契約かを見ます。建物所有目的なら借地借家法の借地、資材置場だけなら民法の土地賃貸借です。さらに定期借地の種類は、事業用という名前だけでなく、60年という期間から選びます。

  1. 建物所有目的かを確定する。資材置場目的には借地借家法の借地規定を使わない。
  2. 60年は事業用定期借地権の50年未満という範囲から外れる。
  3. 一般定期借地の方式、地代減額の特約、建物登記の名義を別々に判定する。

比較・具体例で整理

問11の判断に使う条件と結論
確認する点考え方・結論
一般定期借地権50年以上。更新等を排除する特約は書面等で定め、公正証書に限定されない
事業用定期借地権10年以上50年未満。公正証書が必要
資材置場だけの土地賃貸借民法の期間上限50年
未成年の長男名義の建物登記借地権者本人名義ではないため、本問の対抗要件にならない
復習の一問一答事業に使う建物なら、60年でも必ず公正証書が必要?

いいえ。事業用定期借地権という制度の期間外です。一般定期借地権の要件で判断します。用途の言葉だけで制度を選ばないようにします。

参考文献・根拠

  1. 借地借家法 3条・10条・11条・22条・23条(e-Gov法令検索)
  2. 民法 604条(e-Gov法令検索)
  3. 最高裁昭和41年4月27日大法廷判決

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。