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5問免除

問47 景品表示法(公正競争規約)難易度 A(基本)

正解1

出題内容

セットバック、工事中断物件、納戸の表示、物件名への駅名の使用を問う。

問い方:誤っているものはどれか

選択肢の解説

1セットバックを要する部分の面積を明示するのは、その面積がおおむね30%以上の場合×

おおむね10%以上の場合

2工事を相当期間中断していた新築住宅・マンションは、着工時期と中断期間を明示する○

表示規約施行規則

3採光・換気が建築基準法に適合しない部屋は「納戸」等と表示する○

表示規約施行規則

4最寄り駅がD市内のC駅(物件から直線1,500m)でも、物件の名称にC駅の名称を使える○

最寄り駅の名称は使用できる

正解のポイント
セットバック部分の面積を明示するのは、おおむね10%以上の場合。

詳しい解説

表示規約の数値の暗記問題。セットバックを要する部分の面積は、敷地面積のおおむね10%以上なら明示が必要。

押さえるポイント

ひっかけ注意:数字(10%→30%)の入替え

理解を深める

この問題を解く順序

広告では、敷地面積や部屋数を見た人が実際に利用できる内容を誤認しないことが重要です。セットバックが必要なことの表示と、その面積まで明示すべき基準を分けます。部屋の名称も広告上の都合ではなく、居室としての要件で判断します。

  1. セットバックの面積明示の基準を、おおむね10%以上と確認する。
  2. 工事中断物件は着工時期と中断期間を表示する。
  3. 採光・換気基準を満たさない部屋を、通常の居室のように表示しない。

比較・具体例で整理

問47の判断に使う条件と結論
確認する点考え方・結論
セットバックが必要その旨の表示が必要
その面積がおおむね10%以上セットバック部分の面積も明示
採光・換気が居室基準に不適合納戸等と表示
最寄り駅の名前所在する市が違うことだけで物件名への使用不可とはならない
復習の一問一答セットバック部分が10%未満なら、その必要性も一切表示しなくてよい?

面積の明示基準と、セットバックが必要である旨の表示は別です。肢1の30%が誤りだからといって、10%未満の説明が全て不要になるわけではありません。

参考文献・根拠

  1. 不動産公正取引協議会連合会(表示規約)
  2. 不当景品類及び不当表示防止法(e-Gov法令検索)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。