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法令上の制限
問20 土地区画整理法難易度 A(基本)
正解2
出題内容
宅地の範囲、組合員の資格、建築行為等の制限、換地計画の縦覧を問う。
問い方:誤っているものはどれか
選択肢の解説
1公立小学校の用地は、法でいう「宅地」に当たる○
宅地から除かれるのは、国・地方公共団体が所有する公共施設(道路・公園等)の用地だけ。学校用地は宅地
2組合施行の区画整理では、宅地の所有権者・借地権者だけでなく、宅地上の建物の賃借権者も全員組合員になる×
組合員は宅地の所有者と借地権者だけ(25条1項)
3市施行の事業では、事業計画決定の公告から換地処分の公告までの間、土地の形質変更等をするには市長の許可が必要○
76条1項
4都道府県施行の事業では、換地計画は2週間縦覧され、利害関係者は意見書を提出できる○
88条
正解のポイント
組合員になるのは宅地の所有者と借地権者。建物の賃借人は含まれない。
組合員になるのは宅地の所有者と借地権者。建物の賃借人は含まれない。
詳しい解説
土地区画整理組合の組合員は、施行地区内の宅地の所有権者と借地権者に限られる。建物の賃借人は組合員にならない。宅地の定義から外れるのは、国・地方公共団体が所有する公共施設(道路・公園・河川など)の用地だけ。
押さえるポイント
- 組合員=所有者・借地権者(全員が当然に組合員)
- 都道府県知事等の許可が必要な期間:事業計画決定等の公告〜換地処分の公告
- 換地計画の縦覧は2週間
ひっかけ注意:「建物の賃借人も組合員」
この問の解き方を整理する
宅地の定義は土地区画整理法独自のものに戻ります。土地所有者・借地権者と、建物を借りるだけの借家人を区別すれば組合員の範囲を判断できます。建築行為等の許可権者と施行者も分け、換地計画の縦覧2週間と他の期間を混ぜません。
関連ルールを比較する
| 論点 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 組合員になる | 宅地所有者・借地権者 | 原則当然加入 |
| 組合員にならない | 建物の賃借人 | 借地権者と混同しない |
| 76条の許可 | 都道府県知事等 | 施行者と即断しない |
次に同じテーマが出たら:別の法律の「宅地」の定義と、施行者・許可権者を持ち込まない。
テーマ全体を学び、条件を変えて練習
「土地区画整理の組合・換地・行為制限」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
