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法令上の制限

問21 農地法難易度 A(基本)

解き方・比較表 / テーマ解説 / 類題で練習

正解4

出題内容

抵当権の設定、市街化区域外・市街化調整区域での転用目的の売買、転用者の資力を問う。

問い方:正しいものはどれか

選択肢の解説

1市街化区域外の農地に融資を受けるため抵当権を設定する場合、5条許可が必要×

抵当権の設定は3条・5条の許可の対象外

2市街化区域外の農地を宅地にするため個人に売る場合、5条許可は不要×

5条許可が必要

3市街化調整区域の農地を宅地にするため売る場合、農業委員会に届け出れば5条許可は不要×

届出で足りる特例は市街化区域だけ

4住宅建設のため売る場合、買主に必要な資力がなければ5条許可を受けられない○

5条2項3号

正解のポイント
転用に必要な資力・信用がなければ5条許可は受けられない。

詳しい解説

5条許可(転用目的の権利移動)の基本。抵当権の設定は許可の対象外。市街化区域内なら農業委員会への届出で足りるが、市街化調整区域にこの特例はない。資力・信用がない場合は許可されない。

押さえるポイント

ひっかけ注意:市街化調整区域を市街化区域と同じように扱う肢

この問の解き方を整理する

権利移動と転用の二軸から3・4・5条を決めます。次に市街化区域内の事前届出の特例が使えるかを確認します。市街化調整区域には同じ特例を使えず、転用の実現可能性として資力・信用が審査されることが正しい肢の理由です。

関連ルールを比較する

論点基本ルール注意点
3条農地のまま権利移動耕作目的
4条権利移動なしの転用自分の農地を転用
5条転用+権利移動届出特例は市街化区域内

次に同じテーマが出たら:「市街化区域」と「市街化調整区域」の一語の違いで結論が変わる。

テーマ全体を学び、条件を変えて練習

「農地法3条・4条・5条の見分け方」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。

参考文献・根拠

  1. 農地法 3条・4条・5条(e-Gov法令検索)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。