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法令上の制限
問21 農地法難易度 A(基本)
正解4
出題内容
抵当権の設定、市街化区域外・市街化調整区域での転用目的の売買、転用者の資力を問う。
問い方:正しいものはどれか
選択肢の解説
1市街化区域外の農地に融資を受けるため抵当権を設定する場合、5条許可が必要×
抵当権の設定は3条・5条の許可の対象外
2市街化区域外の農地を宅地にするため個人に売る場合、5条許可は不要×
5条許可が必要
3市街化調整区域の農地を宅地にするため売る場合、農業委員会に届け出れば5条許可は不要×
届出で足りる特例は市街化区域だけ
4住宅建設のため売る場合、買主に必要な資力がなければ5条許可を受けられない○
5条2項3号
正解のポイント
転用に必要な資力・信用がなければ5条許可は受けられない。
転用に必要な資力・信用がなければ5条許可は受けられない。
詳しい解説
5条許可(転用目的の権利移動)の基本。抵当権の設定は許可の対象外。市街化区域内なら農業委員会への届出で足りるが、市街化調整区域にこの特例はない。資力・信用がない場合は許可されない。
押さえるポイント
- 抵当権の設定は許可不要
- 届出の特例は市街化区域内だけ
- 転用目的が確実に実現できない場合(資力不足など)は不許可
ひっかけ注意:市街化調整区域を市街化区域と同じように扱う肢
この問の解き方を整理する
権利移動と転用の二軸から3・4・5条を決めます。次に市街化区域内の事前届出の特例が使えるかを確認します。市街化調整区域には同じ特例を使えず、転用の実現可能性として資力・信用が審査されることが正しい肢の理由です。
関連ルールを比較する
| 論点 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 3条 | 農地のまま権利移動 | 耕作目的 |
| 4条 | 権利移動なしの転用 | 自分の農地を転用 |
| 5条 | 転用+権利移動 | 届出特例は市街化区域内 |
次に同じテーマが出たら:「市街化区域」と「市街化調整区域」の一語の違いで結論が変わる。
テーマ全体を学び、条件を変えて練習
「農地法3条・4条・5条の見分け方」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
