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法令上の制限
問22 国土利用計画法(事後届出)難易度 A(基本)
正解2
出題内容
当事者に地方公共団体がいる場合、一団の土地の面積、抵当権の設定、農地法許可との関係を問う。
問い方:誤っているものはどれか
選択肢の解説
1市街化区域内でA県が所有する3,700㎡の土地を個人Bが買う場合、Bは事後届出不要○
当事者の一方が国・地方公共団体なら不要
2市街化調整区域内の一団の土地(甲4,300㎡+乙2,800㎡)を個人Dが買う場合、事後届出不要×
合計7,100㎡で5,000㎡以上なので届出が必要
3都市計画区域外の15,000㎡の土地に抵当権の設定を受けるFは、事後届出不要○
抵当権の設定は土地売買等の契約に当たらない
4都市計画区域外で農地法3条許可を受けた12,000㎡の農地を買ったGは、事後届出不要○
農地法3条許可を受けた場合は適用除外
正解のポイント
市街化調整区域は5,000㎡以上で届出が必要。一団の土地は合計7,100㎡なので届出が必要。
市街化調整区域は5,000㎡以上で届出が必要。一団の土地は合計7,100㎡なので届出が必要。
詳しい解説
事後届出の面積要件は、市街化区域2,000㎡以上、それ以外の都市計画区域5,000㎡以上、都市計画区域外10,000㎡以上。一団の土地は取得者側の合計で判断する。当事者の一方が国・地方公共団体の場合や、農地法3条許可を受けた場合は届出不要。
押さえるポイント
- 面積要件:2,000㎡/5,000㎡/10,000㎡
- 一団の土地は買主側の合計で判断
- 抵当権の設定は対象外(対価を伴う権利の移転・設定ではない)
ひっかけ注意:個々の土地の面積だけで判断させる肢
インタラクティブ:事後届出の要否チェッカー
この問の解き方を整理する
当事者の適用除外を確認し、区域別の面積基準と一団性を判断します。市街化調整区域は5,000㎡が基準で、取得者側の合計面積が大切です。農地法3条の許可と5条の許可を同じ除外条件として処理しないようにします。
関連ルールを比較する
| 論点 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 市街化区域 | 2,000㎡以上 | 2,000ちょうども対象 |
| その他の都市計画区域 | 5,000㎡以上 | 調整区域を含む |
| 都市計画区域外 | 10,000㎡以上 | 一団の土地は合計 |
次に同じテーマが出たら:農地法3条と5条の許可を同じ届出免除だと扱わない。
テーマ全体を学び、条件を変えて練習
「国土利用計画法の事後届出と一団の土地」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
