ASTRA TAKKEN / STUDY ROOM 2026

国土利用計画法の事後届出と一団の土地

理解する → 具体例で確かめる → 類題で身につける

テーマ別学習 / 国土利用計画法の事後届出と一団の土地

法令上の制限関連:問22 / 類題3問

区域→面積→契約→当事者→期限の順に判定します。一筆ごとの面積だけを見ると、一団の土地を見落とします。

仕組みから理解する

1. 面積の三段階

市街化区域は2,000㎡以上、それ以外の都市計画区域は5,000㎡以上、都市計画区域外は10,000㎡以上が基本の面積基準です。市街化調整区域は都市計画区域の中なので5,000㎡です。「未満」と「以上」の境界も確認します。

2. 一団の土地は取得者側で見る

同じ利用目的のために取得する一団の土地では、複数の契約でも取得する土地の合計で面積要件を判断します。売主が複数でも一律に除外されません。届出義務を負うのは権利取得者で、契約締結から2週間以内が基本です。

3. 面積を超えても例外を確認

当事者の一方が国や地方公共団体である場合、農地法3条の許可を受ける場合などには届出の適用除外があります。抵当権設定も通常の届出対象となる土地売買等の契約とは区別します。農地法5条許可を3条と同じ例外にしないことも重要です。

並べて覚える比較表

論点基本のルール間違えやすい点
市街化区域2,000㎡以上2,000ちょうども対象
その他の都市計画区域5,000㎡以上調整区域を含む
都市計画区域外10,000㎡以上一団の土地は合計

具体例を順番に解く

市街化調整区域で、同じ事業のために3,200㎡と2,100㎡を民間から順次購入する。

  1. 調整区域の基準は5,000㎡。
  2. 一団の土地として取得するなら合計5,300㎡。
  3. 各筆が5,000㎡未満でも、適用除外がなければ事後届出が必要。

ひっかけを見抜く:農地法3条と5条の許可を同じ届出免除だと扱わない。

確認問題:条件を変えて解いてみよう

独自作成の類題です。解答を選んで「答え合わせ」を押すと理由を表示します。直近の解答が復習の対象になります。

演習データを読み込み中…

市街化調整区域の事後届出の基本面積は5,000㎡以上である。
同じ目的で取得する一団の土地でも、売主が別なら合計面積を考える必要はない。
市街化調整区域で一団の土地3,200㎡と2,100㎡を民間から購入。適用除外がない場合は?

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学習用に要点を整理しています。条文の前提・例外や施行日も併せて確認してください。