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宅建業法
問31 用語の定義難易度 A(基本)
正解1(ア・イ)
出題内容
宅地の範囲、用途地域内の資材置場、入居者募集の媒介と免許、取引士の定義の組合せ問題。
問い方:正しいものの組合せ
選択肢の解説
ア宅地とは、現に建物の敷地になっている土地に限らず、建物の敷地にする目的で取引される土地を含み、地目や現況を問わない○
2条1号
イ工業専用地域内の道路・公園・河川・広場・水路以外の土地で、建築資材置場に使われているものは宅地に当たる○
用途地域内の土地(道路等を除く)は宅地
ウ賃貸住宅の管理業者が入居者募集の媒介を反復継続して行う場合、宅建業の免許は不要×
貸借の媒介を業として行うので免許が必要
エ宅地建物取引士とは、試験に合格して知事の登録を受けた者をいう×
取引士証の交付を受けた者をいう(2条4号)
正解のポイント
宅地の定義の2つ(ア・イ)が正しい。
宅地の定義の2つ(ア・イ)が正しい。
詳しい解説
宅地は、①建物の敷地に供されている土地、②建物の敷地に供する目的で取引される土地、③用途地域内の土地(道路・公園・河川・広場・水路を除く)。宅地建物取引士は、登録を受けたうえで取引士証の交付を受けた者をいう。
押さえるポイント
- 用途地域内は原則として宅地(道路・公園・河川・広場・水路を除く)
- 入居者募集の媒介は宅建業
- 取引士=取引士証の交付を受けた者
ひっかけ注意:「登録を受けた者」で止めた定義
この問の解き方を整理する
宅地の定義は登記地目ではなく、敷地としての利用・取引目的・用途地域内かで判断します。用途地域内の除外5種類を確認し、賃貸の媒介が宅建業に当たることも整理します。取引士の定義では登録だけでなく証の交付まで必要です。
関連ルールを比較する
| 論点 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 試験合格 | 原則生涯有効 | 取引士証の5年と区別 |
| 登録の実務経験 | 原則2年以上又は代替要件 | 合格だけでは足りない |
| 従事者6人の事務所 | 専任取引士2人以上 | 6÷5の端数を切上げ |
次に同じテーマが出たら:「登録済み=取引士」「専任でないと重説できない」という短絡に注意。
テーマ全体を学び、条件を変えて練習
「宅地の定義・取引士証・専任人数」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
