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宅建業法
問32 犯罪収益移転防止法難易度 B(標準)
正解4
出題内容
疑わしい取引の届出の対象取引、届出後の契約、届出の秘密、契約後の届出を問う。
問い方:正しいものはどれか
選択肢の解説
1宅地の売買や貸借で疑わしい取引があれば届出義務がある×
宅建業者が特定事業者となるのは売買(その代理・媒介)だけで、貸借は対象外
2疑わしい取引を届け出た後は、その売買契約を締結してはならない×
そのような規定はない
3届出をしたことを相手方に伝えてもよい×
相手方などに漏らすことは禁止
4現金決済に執拗にこだわる買主の資金が犯罪収益と疑われる場合、契約締結後でも速やかに届け出る義務がある○
疑いが生じた時点で届出義務がある
正解のポイント
契約締結後に疑いが生じても、速やかに届け出る義務がある。
契約締結後に疑いが生じても、速やかに届け出る義務がある。
詳しい解説
宅建業者が特定事業者になるのは、宅地建物の売買、その代理・媒介に限られる。疑わしい取引は速やかに届け出る必要があり、届出をしたことを顧客などに漏らすことは禁止されている。
押さえるポイント
- 対象は売買(その代理・媒介)
- 届け出たことを漏らしてはならない
- 契約締結後でも疑いが生じれば届け出る
ひっかけ注意:貸借も対象とする肢
この問の解き方を整理する
宅建業者の対象業務は売買とその代理・媒介で、貸借まで一括りにしません。疑いが契約後に判明しても届出義務が問題となり、顧客に届出の事実を漏らしてはいけません。届出義務と契約の継続・効力は別の問題として読みます。
関連ルールを比較する
| 論点 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 対象 | 売買・売買の代理媒介 | 貸借と区別 |
| 届出の時点 | 契約後の疑いでも対象 | 契約前に限られない |
| 秘密 | 届出を顧客等へ漏らさない | 顧客の承諾不要 |
次に同じテーマが出たら:契約後は対象外、顧客に告げてから届出、という説明に注意。
テーマ全体を学び、条件を変えて練習
「犯罪収益移転防止法と疑わしい取引」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
