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宅建業法
問33 専任の宅地建物取引士難易度 A(基本)
正解4(なし)
出題内容
常勤性、兼任の可否、設置人数、記名できる者について、正しいものの個数を問う。
問い方:正しいものはいくつあるか
選択肢の解説
ア通常の勤務時間を勤務する状態でなくても専任になれる×
専任には常勤性が必要
イ同じ業者の複数の事務所で専任を兼ねられる×
兼任はできない
ウ業務従事者5人に1人以上の取引士を置けばよく、専任である必要はない×
専任の取引士が必要(31条の3)
エ重要事項説明書と37条書面の記名は専任の取引士でなければならない×
専任でない取引士でもよい
正解のポイント
正しいものはない。
正しいものはない。
詳しい解説
専任の取引士は、事務所に常勤し専ら宅建業に従事する者で、業務従事者5人に1人以上の割合で置く。重要事項説明・記名・37条書面の記名は、専任でない取引士でもよい。
押さえるポイント
- 専任=常勤性と専従性
- 5人に1人以上
- 記名・説明は専任でなくてもよい
ひっかけ注意:専任でなければできない業務があるように見せる肢
この問の解き方を整理する
配置基準と資格者ができる業務を分けます。事務所の5人に1人以上という人数要件、常勤性・専従性の要件、重説や記名を行える者の資格を独立して判断します。専任でない取引士でも重説・記名ができることが重要です。
関連ルールを比較する
| 論点 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 試験合格 | 原則生涯有効 | 取引士証の5年と区別 |
| 登録の実務経験 | 原則2年以上又は代替要件 | 合格だけでは足りない |
| 従事者6人の事務所 | 専任取引士2人以上 | 6÷5の端数を切上げ |
次に同じテーマが出たら:「登録済み=取引士」「専任でないと重説できない」という短絡に注意。
テーマ全体を学び、条件を変えて練習
「宅地の定義・取引士証・専任人数」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
