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宅建業法
問34 重要事項説明難易度 A(基本)
正解2
出題内容
区分所有建物の規約、IT重説での取引士証の提示、預り金の保全措置、代金以外の金銭を問う。
前提:説明の相手方は宅建業者ではない。
問い方:誤っているものはどれか
選択肢の解説
1区分所有建物の貸借の媒介では、専有部分の用途等の利用制限に関する規約(案を含む)を説明する○
施行規則16条の2
2承諾を得て重要事項説明書を電磁的方法で提供し、IT重説を行う場合は取引士証の提示を省略できる×
IT重説でも取引士証の提示(画面上での確認)が必要
3自ら売主として、契約前に50万円の預り金を受け取る場合、保全措置の有無と概要を説明する○
50万円以上の支払金・預り金が対象
4代金以外の金銭は、額だけでなく授受の目的も説明する○
35条1項7号
正解のポイント
IT重説でも取引士証の提示は省略できない。
IT重説でも取引士証の提示は省略できない。
詳しい解説
IT重説は、相手方の承諾と、映像・音声で双方向にやり取りできる環境が要件。取引士証は画面上で相手方が確認できるように提示する。
押さえるポイント
- IT重説でも取引士証の提示は必要
- 50万円以上の預り金等は保全措置の有無と概要を説明
- 区分所有建物の貸借でも専有部分の用途制限は説明する
ひっかけ注意:「提示を省略できる」
理解を深める
この問題を解く順序
重要事項説明は、契約するかどうかを判断するための説明です。書面が紙から電子になっても、説明する取引士の本人確認が不要になるわけではありません。IT重説と書面の電子交付は、それぞれ必要な手続を満たして使います。
- IT重説でも取引士証を提示する義務があると確認する。
- 区分所有建物の貸借では、専有部分の利用制限の規約も説明対象とする。
- 保全措置の有無と概要の説明と、実際に保全措置を講ずる義務を混同しない。
比較・具体例で整理
| 確認する点 | 考え方・結論 |
|---|---|
| 対面の重要事項説明 | 取引士証の提示が必要 |
| ITによる重要事項説明 | 画面上で取引士証を確認できるようにする |
| 代金以外の金銭 | 金額と授受の目的を説明 |
| 支払金・預り金の保全 | 対象の金銭について、措置の有無と概要を説明 |
復習の一問一答保全措置の「有無」を説明するなら、受け取る全ての金銭に保全が義務付けられている?
そうではありません。35条の説明事項と、41条等で定める手付金等の保全義務は別の規律です。説明義務から一律の保全義務を導かないようにします。
参考文献・根拠
- 宅地建物取引業法 35条(e-Gov法令検索)
- 国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
