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宅建業法
問34 重要事項説明難易度 A(基本)
正解2
出題内容
区分所有建物の規約、IT重説での取引士証の提示、預り金の保全措置、代金以外の金銭を問う。
前提:説明の相手方は宅建業者ではない。
問い方:誤っているものはどれか
選択肢の解説
1区分所有建物の貸借の媒介では、専有部分の用途等の利用制限に関する規約(案を含む)を説明する○
施行規則16条の2
2承諾を得て重要事項説明書を電磁的方法で提供し、IT重説を行う場合は取引士証の提示を省略できる×
IT重説でも取引士証の提示(画面上での確認)が必要
3自ら売主として、契約前に50万円の預り金を受け取る場合、保全措置の有無と概要を説明する○
50万円以上の支払金・預り金が対象
4代金以外の金銭は、額だけでなく授受の目的も説明する○
35条1項7号
正解のポイント
IT重説でも取引士証の提示は省略できない。
IT重説でも取引士証の提示は省略できない。
詳しい解説
IT重説は、相手方の承諾と、映像・音声で双方向にやり取りできる環境が要件。取引士証は画面上で相手方が確認できるように提示する。
押さえるポイント
- IT重説でも取引士証の提示は必要
- 50万円以上の預り金等は保全措置の有無と概要を説明
- 区分所有建物の貸借でも専有部分の用途制限は説明する
ひっかけ注意:「提示を省略できる」
この問の解き方を整理する
区分所有建物の貸借にも及ぶ説明事項と、IT重説の手続を確認します。取引士証の提示はオンラインだからと省略できません。金銭の保全措置や代金以外の金銭なども、書面のどの項目に当たるかを整理して判断します。
関連ルールを比較する
| 論点 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 作成 | 取引士以外も可 | 記名・説明と区別 |
| IT重説 | 取引士証の提示が必要 | オンラインでも省略不可 |
| 重要な不利益情報 | 35条だけでなく47条も確認 | 列挙外なら常に黙ってよいわけではない |
次に同じテーマが出たら:「書面を作る人」「記名する人」「説明する人」を一人の要件にまとめない。
テーマ全体を学び、条件を変えて練習
「35条の重要事項説明と調査・告知」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。
参考文献・根拠
- 宅地建物取引業法 35条(e-Gov法令検索)
- 国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
