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宅建業法

問35 報酬(低廉な空家等の特例)難易度 C(難)

正解3(三つ)

出題内容

代金700万・400万・200万円の宅地売買で、空家特例による報酬受領の可否の個数を問う。

設例:業者A(課税事業者)が売主Bから宅地売却の媒介を受け、買主Cとも媒介契約を結んでB・C間の売買を成立させた。

問い方:正しいものはいくつあるか

選択肢の解説

ア代金700万円。売主Bに事前に説明し合意を得て、特例に基づく報酬をBから受け取れる○

800万円以下なら、特例で上限30万円+税(33万円)まで受け取れる

イ代金400万円。B・Cに事前に説明し合意を得て、特例に基づく報酬を双方から受け取れる○

2024年7月の改正で、買主からも特例で受け取れるようになった

ウ代金200万円。特例の要件に当てはまると判断し、Bに事前に説明し合意を得て、Bから媒介報酬として33万円を受け取れる○

800万円以下の対象物件で、事前の説明・合意等の要件を満たす本問では、上限30万円の1.1倍=33万円の範囲内

正解のポイント
800万円以下なら特例が使え、2024年改正で買主からも受け取れる。3つとも正しい。

詳しい解説

2024年7月施行の報酬告示の改正で、低廉な空家等(800万円以下の宅地建物)の売買・交換の媒介では、費用を勘案し、依頼者一方からの報酬を上限30万円(税込33万円)とする特例が設けられた。代理の上限は別に定められている。依頼者が買主でも適用でき、事前の説明と合意が必要。

押さえるポイント

ひっかけ注意:「売主からのみ」「400万円以下のみ」という改正前のルール。現行の報酬告示第七には依頼者を売主に限る括弧書きがない

インタラクティブ:売買の媒介報酬計算機(低廉な空家等の特例つき)

課税事業者を前提に、消費税10%で計算。特例は800万円以下の宅地建物が対象で、売主・買主どちらにも適用できる(2024年7月施行)。

理解を深める

この問題を解く順序

800万円以下の売買媒介の特例は、買主からの報酬にも使えます。低廉な空家等という名称でも宅地が対象に含まれるため、更地だから使えないとはいえません。いずれも事前の説明・合意と、媒介費用を勘案するなど告示の条件を満たして判断します。

  1. 本問は売買の媒介なので、一方の依頼者から受ける報酬の上限を求める。
  2. 700・400・200万円はいずれも800万円以下と確認する。
  3. 事前の説明・合意等の前提を確認し、売主だけでなく買主にも適用できるため三つを○とする。

比較・具体例で整理

問35の判断に使う条件と結論
確認する点考え方・結論
代金700万円通常上限29.7万円。特例では33万円以内
代金400万円通常上限19.8万円。特例では33万円以内
代金200万円通常上限11万円。特例では33万円以内
双方から受領各依頼者について条件を満たせば、それぞれ33万円以内
復習の一問一答33万円は、どの案件でも当然に請求できる定額の手数料?

いいえ。特例の上限です。依頼者への事前説明と合意が必要で、媒介に要する費用も勘案します。代理の場合の上限は別なので、本問の媒介と混ぜません。

参考文献・根拠

  1. 国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」
  2. 宅地建物取引業法 46条(e-Gov法令検索)
  3. 大阪府掲載:報酬告示・令和6年6月21日改正(第2・第7)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。