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宅建業法

問35 報酬(低廉な空家等の特例)難易度 C(難)

解き方・比較表 / テーマ解説 / 類題で練習

正解3(三つ)

出題内容

代金700万・400万・200万円の宅地売買で、空家特例による報酬受領の可否の個数を問う。

設例:業者A(課税事業者)が売主Bから宅地売却の媒介を受け、買主Cとも媒介契約を結んでB・C間の売買を成立させた。

問い方:正しいものはいくつあるか

選択肢の解説

ア代金700万円。売主Bに事前に説明し合意を得て、特例に基づく報酬をBから受け取れる○

800万円以下なら、特例で上限30万円+税(33万円)まで受け取れる

イ代金400万円。B・Cに事前に説明し合意を得て、特例に基づく報酬を双方から受け取れる○

2024年7月の改正で、買主からも特例で受け取れるようになった

ウ代金200万円。特例の要件に当てはまると判断し、Bに事前に説明し合意を得て、Bから媒介報酬として33万円を受け取れる○

代金にかかわらず上限は30万円の1.1倍=33万円で、その範囲内

正解のポイント
800万円以下なら特例が使え、2024年改正で買主からも受け取れる。3つとも正しい。

詳しい解説

2024年7月施行の報酬告示の改正で、低廉な空家等(800万円以下の宅地建物)の売買・交換の媒介は、現地調査等の費用を勘案し、一方の依頼者から上限30万円(税込33万円)まで受け取れる特例がある。代理には別途合算上限の規定がある。依頼者が買主でも適用でき、事前の説明と合意が必要。

押さえるポイント

ひっかけ注意:「売主からのみ」「400万円以下のみ」という改正前のルール。現行の報酬告示第七には依頼者を売主に限る括弧書きがない

インタラクティブ:売買の媒介報酬計算機(低廉な空家等の特例つき)

課税事業者を前提に、消費税10%で計算。特例は800万円以下の宅地建物が対象で、売主・買主どちらにも適用できる(2024年7月施行)。

この問の解き方を整理する

低廉な空家等の特例について、800万円以下という対象価格、依頼者側ごとの上限、媒介契約時の説明と合意を確認します。売主だけ・400万円以下だけという旧ルールを使わないことが重要です。媒介と代理の報酬上限の合算方法も区別します。

関連ルールを比較する

論点基本ルール注意点
通常売買・400万超税抜価格×3%+6万、別途税片側の通常上限
低廉売買媒介特例800万以下・片側税込33万まで事前説明と合意
通常居住用貸借媒介双方合計1か月+税片側は原則0.5か月+税

次に同じテーマが出たら:売買の空家特例と長期空家の賃貸特例を、受領先も含めて分ける。

テーマ全体を学び、条件を変えて練習

「報酬計算と空家等の特例」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。

参考文献・根拠

  1. 国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」
  2. 宅地建物取引業法 46条(e-Gov法令検索)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。