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宅建業法

問36 重要事項説明(説明事項)難易度 B(標準)

正解2(ア・エ)

出題内容

歴史的風致形成建造物、不可抗力による損害の負担、造成宅地防災区域、建物設備の組合せ問題。

前提:説明の相手方は宅建業者ではない。

問い方:正しいものの組合せ

選択肢の解説

ア建物の売買の媒介で、建物が歴史的風致形成建造物なら、その届出等の制限の概要を説明する○

法令上の制限として説明事項

イ建物の売買の媒介で、天災等の不可抗力による損害の負担の定めがあれば、その内容を説明する×

37条書面の任意的記載事項で、重要事項説明の対象ではない

ウ建物の貸借の媒介で、建物が造成宅地防災区域内にあっても説明しなくてよい×

貸借でも説明が必要

エ建物の貸借の媒介で、台所・浴室・便所などの設備の整備状況を説明する○

施行規則16条の4の3

正解のポイント
不可抗力による損害の負担は37条書面の事項。造成宅地防災区域は貸借でも説明が必要。

詳しい解説

建物の貸借では、造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域・津波災害警戒区域・水害ハザードマップはいずれも説明事項。台所・浴室・便所などの設備の整備状況も貸借で説明する。不可抗力による損害の負担は37条書面の任意的記載事項。

押さえるポイント

ひっかけ注意:37条書面の事項を重要事項説明の事項に混ぜる肢

理解を深める

この問題を解く順序

35条は契約前の判断材料、37条は成立した契約の内容を明確にする書面です。どちらも契約に関係する事項でも、記載・説明対象が同じとは限りません。取引が売買か貸借かでも説明事項が変わります。

  1. 各肢について、建物売買か建物貸借かを確認する。
  2. 不可抗力による損害負担を37条書面の事項と整理する。
  3. 災害区域と建物設備は貸借でも説明が必要と確認し、ア・エの組合せを選ぶ。

比較・具体例で整理

問36の判断に使う条件と結論
確認する点考え方・結論
歴史的風致形成建造物の制限本問の建物売買では法令上の制限の説明対象
不可抗力による損害負担定めがある場合の37条書面の事項
造成宅地防災区域建物貸借でも説明対象
台所・浴室・便所等の整備建物貸借での説明対象
復習の一問一答借りるだけなら、災害に関する区域の説明は省略できる?

できません。所有権を取得しない貸借でも、その建物を安全に利用できるかは重要です。造成宅地防災区域等の説明義務があります。

参考文献・根拠

  1. 宅地建物取引業法 35条・37条(e-Gov法令検索)
  2. 宅地建物取引業法施行規則 16条の4の3(e-Gov法令検索)

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。