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宅建業法
問36 重要事項説明(説明事項)難易度 B(標準)
正解2(ア・エ)
出題内容
歴史的風致形成建造物、不可抗力による損害の負担、造成宅地防災区域、建物設備の組合せ問題。
前提:説明の相手方は宅建業者ではない。
問い方:正しいものの組合せ
選択肢の解説
ア建物の売買の媒介で、建物が歴史的風致形成建造物なら、その届出等の制限の概要を説明する○
法令上の制限として説明事項
イ建物の売買の媒介で、天災等の不可抗力による損害の負担の定めがあれば、その内容を説明する×
37条書面の任意的記載事項で、重要事項説明の対象ではない
ウ建物の貸借の媒介で、建物が造成宅地防災区域内にあっても説明しなくてよい×
貸借でも説明が必要
エ建物の貸借の媒介で、台所・浴室・便所などの設備の整備状況を説明する○
施行規則16条の4の3
正解のポイント
不可抗力による損害の負担は37条書面の事項。造成宅地防災区域は貸借でも説明が必要。
不可抗力による損害の負担は37条書面の事項。造成宅地防災区域は貸借でも説明が必要。
詳しい解説
建物の貸借では、造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域・津波災害警戒区域・水害ハザードマップはいずれも説明事項。台所・浴室・便所などの設備の整備状況も貸借で説明する。不可抗力による損害の負担は37条書面の任意的記載事項。
押さえるポイント
- 災害関連の区域は貸借でも説明する
- 設備の整備状況は建物の貸借の説明事項
- 危険負担(不可抗力)は37条書面の事項
ひっかけ注意:37条書面の事項を重要事項説明の事項に混ぜる肢
理解を深める
この問題を解く順序
35条は契約前の判断材料、37条は成立した契約の内容を明確にする書面です。どちらも契約に関係する事項でも、記載・説明対象が同じとは限りません。取引が売買か貸借かでも説明事項が変わります。
- 各肢について、建物売買か建物貸借かを確認する。
- 不可抗力による損害負担を37条書面の事項と整理する。
- 災害区域と建物設備は貸借でも説明が必要と確認し、ア・エの組合せを選ぶ。
比較・具体例で整理
| 確認する点 | 考え方・結論 |
|---|---|
| 歴史的風致形成建造物の制限 | 本問の建物売買では法令上の制限の説明対象 |
| 不可抗力による損害負担 | 定めがある場合の37条書面の事項 |
| 造成宅地防災区域 | 建物貸借でも説明対象 |
| 台所・浴室・便所等の整備 | 建物貸借での説明対象 |
復習の一問一答借りるだけなら、災害に関する区域の説明は省略できる?
できません。所有権を取得しない貸借でも、その建物を安全に利用できるかは重要です。造成宅地防災区域等の説明義務があります。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
