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宅建業法
問36 重要事項説明(説明事項)難易度 B(標準)
正解2(ア・エ)
出題内容
歴史的風致形成建造物、不可抗力による損害の負担、造成宅地防災区域、建物設備の組合せ問題。
前提:説明の相手方は宅建業者ではない。
問い方:正しいものの組合せ
選択肢の解説
ア建物の売買の媒介で、建物が歴史的風致形成建造物なら、その届出等の制限の概要を説明する○
法令上の制限として説明事項
イ建物の売買の媒介で、天災等の不可抗力による損害の負担の定めがあれば、その内容を説明する×
37条書面の任意的記載事項で、重要事項説明の対象ではない
ウ建物の貸借の媒介で、建物が造成宅地防災区域内にあっても説明しなくてよい×
貸借でも説明が必要
エ建物の貸借の媒介で、台所・浴室・便所などの設備の整備状況を説明する○
施行規則16条の4の3
正解のポイント
不可抗力による損害の負担は37条書面の事項。造成宅地防災区域は貸借でも説明が必要。
不可抗力による損害の負担は37条書面の事項。造成宅地防災区域は貸借でも説明が必要。
詳しい解説
建物の貸借では、造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域・津波災害警戒区域・水害ハザードマップはいずれも説明事項。台所・浴室・便所などの設備の整備状況も貸借で説明する。不可抗力による損害の負担は37条書面の任意的記載事項。
押さえるポイント
- 災害関連の区域は貸借でも説明する
- 設備の整備状況は建物の貸借の説明事項
- 危険負担(不可抗力)は37条書面の事項
ひっかけ注意:37条書面の事項を重要事項説明の事項に混ぜる肢
この問の解き方を整理する
35条と37条の項目を、契約前に判断する情報か、契約内容を確定する合意事項かで整理します。不可抗力の損害負担と、災害関連の区域・貸借の設備整備状況は分類が違います。名称に災害を含むだけで同じ区分に入れません。
関連ルールを比較する
| 論点 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 作成 | 取引士以外も可 | 記名・説明と区別 |
| IT重説 | 取引士証の提示が必要 | オンラインでも省略不可 |
| 重要な不利益情報 | 35条だけでなく47条も確認 | 列挙外なら常に黙ってよいわけではない |
次に同じテーマが出たら:「書面を作る人」「記名する人」「説明する人」を一人の要件にまとめない。
テーマ全体を学び、条件を変えて練習
「35条の重要事項説明と調査・告知」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
