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宅建業法
問37 報酬(居住用建物の貸借)難易度 B(標準)
正解1(一つ)
出題内容
承諾のない借主からの1か月分の受領、依頼による広告料、長期空家特例による借主からの受領の個数を問う。
設例:業者A(課税事業者)が、貸主B所有の居住用の土地付建物の貸借の媒介をBから受け、借主Cとも媒介契約を結んで契約を成立させた。借賃は月15万円(税別)。
問い方:正しいものはいくつあるか
選択肢の解説
アCの承諾なしにCから16万5,000円を受け取れる×
居住用建物では、承諾がなければ一方から受け取れるのは借賃0.5か月分+税(8万2,500円)まで
イBの依頼による新聞広告の料金を、Bの事前の承諾があれば報酬とは別に受け取れる○
依頼者の依頼による広告料金は別途受領できる
ウ1年以上居住者がいない長期空家なので、特例に基づいてCから33万円を受け取れる×
長期空家等の特例で上乗せできるのは貸主(B)からの報酬だけ
正解のポイント
正しいのは依頼による広告料の受領だけ。長期空家特例で上乗せできるのは貸主からの報酬。
正しいのは依頼による広告料の受領だけ。長期空家特例で上乗せできるのは貸主からの報酬。
詳しい解説
居住用建物の貸借の媒介で依頼者の一方から受け取れるのは、承諾がない限り借賃の0.5か月分(+税)まで。長期の空家等(1年以上居住者なし)の特例で上乗せできるのは貸主からの報酬だけ。依頼による特別な広告の費用は別途受け取れる。
押さえるポイント
- 居住用:承諾がなければ一方から0.5か月分まで
- 長期空家特例:貸主から借賃の2.2か月分(税込)まで
- 依頼者の依頼による広告料は別途受領できる
ひっかけ注意:特例を借主に適用する肢
インタラクティブ:貸借の媒介報酬計算機
この問の解き方を整理する
通常の居住用貸借媒介では、双方合計と片側の上限を別々に確認します。依頼時の承諾がない借主からの報酬と、依頼による特別広告の費用を分けます。長期空家の特例を借主からの報酬増額の根拠にしないことが決め手です。
関連ルールを比較する
| 論点 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 通常売買・400万超 | 税抜価格×3%+6万、別途税 | 片側の通常上限 |
| 低廉売買媒介特例 | 800万以下・片側税込33万まで | 事前説明と合意 |
| 通常居住用貸借媒介 | 双方合計1か月+税 | 片側は原則0.5か月+税 |
次に同じテーマが出たら:売買の空家特例と長期空家の賃貸特例を、受領先も含めて分ける。
テーマ全体を学び、条件を変えて練習
「報酬計算と空家等の特例」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。
参考文献・根拠
- 国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」
- 宅地建物取引業法 46条(e-Gov法令検索)
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
