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宅建業法
問41 届出難易度 B(標準)
正解2
出題内容
解散、案内所、合併、役員変更の届出者と届出先を問う。
設例:法人の業者A(甲県知事免許)の届出。
問い方:正しいものはどれか
選択肢の解説
1Aが株主総会の決議で解散した場合、Aを代表する役員だったBが2週間以内に甲県知事へ届け出る×
届出は清算人が30日以内に行う(11条1項4号)
2乙県内のマンション(100戸)の販売のため甲県内に案内所を設ける場合、50条2項の届出は甲県知事にすればよい○
届出先は免許権者と所在地の知事。ともに甲県知事
3AがC(大臣免許)に吸収合併されて消滅した場合、Cを代表する役員Dが30日以内に大臣へ届け出る×
届出は消滅したAを代表する役員であった者が行う
4取引士でないE(常勤)とF(非常勤)が取締役に就任した場合、届出が必要なのはEについてだけ×
役員の変更は常勤・非常勤を問わず届出が必要
正解のポイント
案内所の届出先は免許権者と所在地の知事。同じ知事なら1か所でよい。
案内所の届出先は免許権者と所在地の知事。同じ知事なら1か所でよい。
詳しい解説
届出義務者は、解散なら清算人、合併による消滅なら消滅した法人の代表役員だった者、破産なら破産管財人。案内所等の届出(50条2項)は、免許権者と所在地の知事の両方に行う。両者が同じなら1か所でよい。
押さえるポイント
- 解散は清算人、合併は消滅会社の元代表役員
- 案内所の届出は業務開始の10日前まで
- 役員の変更は非常勤も含めて届出が必要
ひっかけ注意:届出義務者を入れ替えた肢
この問の解き方を整理する
届出原因ごとに、誰が、どこへ、いつまでに行うかを並べます。解散は清算人、合併消滅は元代表役員、案内所は免許権者と所在地知事という対応です。両知事が同じなら一か所で足りるという例外も確認します。
関連ルールを比較する
| 論点 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 契約等を扱う所定の案内所 | 専任取引士1人以上・届出 | 5人に1人という事務所基準と区別 |
| 案内所等の届出 | 免許権者+所在地知事 | 開始10日前まで |
| 解散の届出者 | 清算人 | 合併の元代表役員と区別 |
次に同じテーマが出たら:「売主だから全部A」「代理だから全部免除」と決めつけない。
テーマ全体を学び、条件を変えて練習
「案内所・標識・各種届出」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。
参考文献・根拠
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
