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宅建業法

問43 宅建業者の主張の適否(事例問題)難易度 C(難)

解き方・比較表 / テーマ解説 / 類題で練習

正解2(ア・エ)

出題内容

中古住宅の媒介業者の主張4つ(重説書の作成者、駐車場、ガス、耐震診断)が違反のおそれのないものかを問う組合せ問題。

設例:通報を受けた行政庁が、居住用の中古物件(築20年・現状有姿)の売買を媒介した業者から聴取した内容(買主は業者ではない)。

問い方:業者の主張ア〜エのうち、宅建業法に違反するおそれのないものの組合せ

選択肢の解説

ア重要事項説明書は取引士でない営業員が作成し、専任の取引士がチェックして、押印せず記名だけで交付した違反なし

作成者に制限はない。押印は不要で、取引士の記名と説明があればよい

イ買主から「駐車場が契約の必須要件」と言われていたが、駐車場は説明対象外と考え、ないことを記載も告知もしなかった違反のおそれ

相手方の判断に重要な影響を与える事項の不告知(47条1号)

ウ売主から「都市ガスが使える」と聞いたまま記載し、実際はプロパンガスだったが、聞き取りはしたので問題ないと主張違反のおそれ

ガス等の供給施設は重要事項で、業者は調査が必要

エ売主に耐震診断の記録の有無を確認し、「無い」と記載した。耐震診断を実施する義務はないと主張違反なし

耐震診断の実施義務はない(記録があればその内容を説明すれば足りる)

正解のポイント
重説書の作成と押印に関する主張、耐震診断に関する主張は問題ない。駐車場の不告知とガスの調査不足は違反のおそれ。

詳しい解説

通報を受けた行政庁の聴取という新しい形式の事例問題。重要事項説明書の作成者に制限はなく、押印も不要(記名で足りる)。相手方が重視している事項の不告知や、調査を怠った記載は47条違反や35条違反のおそれがある。

押さえるポイント

ひっかけ注意:「説明義務の対象外だから告げなくてよい」

この問の解き方を整理する

主張を「担当者の資格の話」と「調査・説明する情報の話」に分けます。書面作成を一般従業者が行うことと、取引士の記名・説明は区別できます。他方で駐車場やガスなど重要情報の調査・告知を怠ることは、形式を守っただけでは正当化できません。

関連ルールを比較する

論点基本ルール注意点
作成取引士以外も可記名・説明と区別
IT重説取引士証の提示が必要オンラインでも省略不可
重要な不利益情報35条だけでなく47条も確認列挙外なら常に黙ってよいわけではない

次に同じテーマが出たら:「書面を作る人」「記名する人」「説明する人」を一人の要件にまとめない。

テーマ全体を学び、条件を変えて練習

「35条の重要事項説明と調査・告知」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。

参考文献・根拠

  1. 宅地建物取引業法 35条・47条(e-Gov法令検索)
  2. 国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」

条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。

本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。