問43 宅建業者の主張の適否(事例問題)難易度 C(難)
出題内容
中古住宅の媒介業者の主張4つ(重説書の作成者、駐車場、ガス、耐震診断)が違反のおそれのないものかを問う組合せ問題。
設例:通報を受けた行政庁が、居住用の中古物件(築20年・現状有姿)の売買を媒介した業者から聴取した内容(買主は業者ではない)。
問い方:業者の主張ア〜エのうち、宅建業法に違反するおそれのないものの組合せ
選択肢の解説
作成者に制限はない。押印は不要で、取引士の記名と説明があればよい
相手方の判断に重要な影響を与える事項の不告知(47条1号)
ガス等の供給施設は重要事項で、業者は調査が必要
耐震診断の実施義務はない(記録があればその内容を説明すれば足りる)
重説書の作成と押印に関する主張、耐震診断に関する主張は問題ない。駐車場の不告知とガスの調査不足は違反のおそれ。
詳しい解説
通報を受けた行政庁の聴取という新しい形式の事例問題。重要事項説明書の作成者に制限はなく、押印も不要(記名で足りる)。相手方が重視している事項の不告知や、調査を怠った記載は47条違反や35条違反のおそれがある。
押さえるポイント
- 重要事項説明書は誰が作成してもよい(記名・説明は取引士)
- 相手方の判断に重要な影響を与える事項の不告知は47条違反
- 供給施設は調査して記載する
ひっかけ注意:「説明義務の対象外だから告げなくてよい」
この問の解き方を整理する
主張を「担当者の資格の話」と「調査・説明する情報の話」に分けます。書面作成を一般従業者が行うことと、取引士の記名・説明は区別できます。他方で駐車場やガスなど重要情報の調査・告知を怠ることは、形式を守っただけでは正当化できません。
関連ルールを比較する
| 論点 | 基本ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 作成 | 取引士以外も可 | 記名・説明と区別 |
| IT重説 | 取引士証の提示が必要 | オンラインでも省略不可 |
| 重要な不利益情報 | 35条だけでなく47条も確認 | 列挙外なら常に黙ってよいわけではない |
次に同じテーマが出たら:「書面を作る人」「記名する人」「説明する人」を一人の要件にまとめない。
テーマ全体を学び、条件を変えて練習
「35条の重要事項説明と調査・告知」の詳しい仕組み、具体例の解き方、解答理由つきのオリジナル類題3問を用意しています。
参考文献・根拠
- 宅地建物取引業法 35条・47条(e-Gov法令検索)
- 国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」
条文は2026年4月1日時点の施行法令で確認してください(e-Gov法令検索)。
本ページの解答・解説は独自に検討した非公式のものです(2026年10月18日、問題冊子の原文と全問照合済み)。問題文は要旨で記載しています。正式な正解は2026年11月25日に試験機関から公表されます。
