ASTRA TAKKEN / STUDY ROOM 2026

贈与・貸借・請負・委任の終了

理解する → 具体例で確かめる → 類題で身につける

テーマ別学習 / 贈与・貸借・請負・委任の終了

権利関係関連:問5・問10 / 類題3問

契約名を確認し、「誰が」「どの時点まで」「賠償が必要か」の3点を表にすると整理できます。

仕組みから理解する

1. 無償の貸し借りを区別する

使用貸借は物を無償で使い、同じ物を返す契約です。金銭などを受け取り同種同量を返す消費貸借とは違います。使用貸借は借主の死亡で終了しますが、貸主の死亡が当然の終了原因とはされていません。

2. 引渡し前の解除を整理する

書面によらない贈与は履行済み部分を除いて解除できます。書面による消費貸借では、借主は受取り前に解除できますが、貸主の損害があれば賠償が問題になります。書面によらない使用貸借は、貸主が引渡し前に解除できるという組合せです。

3. 請負と委任の違い

請負の注文者は、仕事の完成前なら損害を賠償して解除できます。完成後まで自由な任意解除を認める規定ではありません。委任は各当事者がいつでも解除できますが、相手方に不利な時期の解除などでは、やむを得ない事由がない限り損害賠償が問題になります。

並べて覚える比較表

論点基本のルール間違えやすい点
使用貸借借主死亡で終了貸主死亡と入れ替えない
請負の注文者完成前に賠償して解除完成後まで一般化しない
委任各当事者がいつでも解除可賠償の要否は別に判断

具体例を順番に解く

完成目前の工事を注文者が中止したい。請負人に債務不履行はない。

  1. 債務不履行解除ではなく民法641条の任意解除を検討する。
  2. 仕事が完成前かを確認する。
  3. 完成前なら損害を賠償して解除できる。完成後に同じ規定は使えない。

ひっかけを見抜く:解除できることと、損害賠償が不要であることを同じにしない。

確認問題:条件を変えて解いてみよう

独自作成の類題です。解答を選んで「答え合わせ」を押すと理由を表示します。直近の解答が復習の対象になります。

演習データを読み込み中…

使用貸借は借主の死亡で終了する。
請負の注文者は、完成後でも常に民法641条に基づき損害を賠償すれば任意解除できる。
委任契約を解除できる場合でも、解除の時期などにより損害賠償が必要になることがある。

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学習用に要点を整理しています。条文の前提・例外や施行日も併せて確認してください。