ASTRA TAKKEN / STUDY ROOM 2026

報酬計算と空家等の特例

理解する → 具体例で確かめる → 類題で身につける

テーマ別学習 / 報酬計算と空家等の特例

宅建業法関連:問35・問37 / 類題3問

売買と貸借の上限を先に分けます。特例は、対象価格・受領先・事前合意をすべて満たすか確認します。

仕組みから理解する

1. 売買媒介の通常計算

課税事業者で、消費税等を除いた売買価格が400万円を超える場合、一方の依頼者から受け取る通常の上限は「価格×3%+6万円」に消費税等を加えた額です。価格帯をまたぐ段階計算を簡略化した式なので、400万円以下の計算にそのまま使わないようにします。

2. 低廉な空家等の売買特例

800万円以下の宅地建物の売買等では、現地調査等の費用を勘案した特例があります。売買媒介では依頼者一方から税込33万円までで、売主だけでなく買主にも適用され得ます。媒介契約時の事前説明と合意が必要です。代理の上限は別の合算ルールも確認し、一律33万円と短縮しません。

3. 住宅賃貸の片側と合計

居住用建物の賃貸媒介では、通常は双方合計で借賃1か月分+税が上限です。一方からは原則0.5か月分+税ですが、媒介依頼を受ける際の承諾があればこの片側制限は変わります。長期の空家等の特例では貸主側からの報酬と合計の上限を確認し、借主に特例の負担を移しません。

並べて覚える比較表

論点基本のルール間違えやすい点
通常売買・400万超税抜価格×3%+6万、別途税片側の通常上限
低廉売買媒介特例800万以下・片側税込33万まで事前説明と合意
通常居住用貸借媒介双方合計1か月+税片側は原則0.5か月+税

具体例を順番に解く

課税業者が税抜売買価格1,000万円を媒介。特例なしの場合の片側上限は?

  1. 400万円超なので速算式を使う。
  2. 1,000万円×3%+6万円=36万円。
  3. 消費税10%を加え39万6,000円。

ひっかけを見抜く:売買の空家特例と長期空家の賃貸特例を、受領先も含めて分ける。

確認問題:条件を変えて解いてみよう

独自作成の類題です。解答を選んで「答え合わせ」を押すと理由を表示します。直近の解答が復習の対象になります。

演習データを読み込み中…

低廉な空家等の売買媒介の特例は、要件を満たせば買主の依頼にも適用され得る。
通常の居住用賃貸媒介では、借主の承諾がなくても常に借主一方から借賃1か月分+税を受け取れる。
課税業者が税抜価格1,000万円の売買を通常媒介。消費税10%で、片側依頼者からの上限は?

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学習用に要点を整理しています。条文の前提・例外や施行日も併せて確認してください。