ASTRA TAKKEN / STUDY ROOM 2026

住宅瑕疵担保履行法の資力確保と届出

理解する → 具体例で確かめる → 類題で身につける

テーマ別学習 / 住宅瑕疵担保履行法の資力確保と届出

宅建業法関連:問45 / 類題3問

新築住宅の瑕疵への責任を実効的にするため、保証金の供託又は保険によって資力を確保する仕組みです。

仕組みから理解する

1. 対象を先に絞る

宅建業者が自ら売主として新築住宅を非業者に売る場合に、資力確保措置が問題となります。媒介だけ、住宅でない建物、業者間取引まで無条件に拡張しません。新築とは、原則として工事完了から1年以内で未入居の住宅です。

2. 責任と資力確保を分ける

住宅品質確保法による基本構造部分等の10年の瑕疵担保責任と、その履行を確保する供託・保険は別の段階です。保険に入ったから売主自身の責任がなくなる、という理解は誤りです。

3. 3週間と50日を区別

基準日から3週間以内に供託・保険の状況を届け出ます。届出をしない場合、基準日の翌日から50日を経過した日以後は、新たな売買契約を締結できなくなります。届出期限と新規契約禁止が始まる時点は同じ日ではありません。

並べて覚える比較表

論点基本のルール間違えやすい点
資力確保供託又は保険瑕疵責任そのものと区別
状況の届出基準日から3週間以内50日ではない
未届出の新規契約禁止翌日から50日経過後期限直後と混同しない

具体例を順番に解く

基準日の状況を届け出ていない業者は、いつから新規売買契約の制限を受ける?

  1. 届出期限は基準日から3週間以内。
  2. 契約制限は別の50日の規定を確認する。
  3. 基準日の翌日から起算して50日経過後の制限となる。

ひっかけを見抜く:基準日・届出期限・契約制限の開始を一つの数字で覚えない。

確認問題:条件を変えて解いてみよう

独自作成の類題です。解答を選んで「答え合わせ」を押すと理由を表示します。直近の解答が復習の対象になります。

演習データを読み込み中…

宅建業者同士の新築住宅売買にも、非業者買主の場合と同じ資力確保義務が当然に課される。
基準日に係る資力確保措置の状況の届出は、原則として基準日から3週間以内に行う。
基準日の状況の届出期限と、未届出の場合の新規契約制限の時点の正しい組合せは?

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学習用に要点を整理しています。条文の前提・例外や施行日も併せて確認してください。