テーマ別学習 / 国土利用計画法の事後届出と一団の土地
法令上の制限区域→面積→契約→当事者→期限の順に判定します。一筆ごとの面積だけを見ると、一団の土地を見落とします。
仕組みから理解する
1. 面積の三段階
市街化区域は2,000㎡以上、それ以外の都市計画区域は5,000㎡以上、都市計画区域外は10,000㎡以上が基本の面積基準です。市街化調整区域は都市計画区域の中なので5,000㎡です。「未満」と「以上」の境界も確認します。
2. 一団の土地は取得者側で見る
同じ利用目的のために取得する一団の土地では、複数の契約でも取得する土地の合計で面積要件を判断します。売主が複数でも一律に除外されません。届出義務を負うのは権利取得者で、契約締結から2週間以内が基本です。
3. 面積を超えても例外を確認
当事者の一方が国や地方公共団体である場合、農地法3条の許可を受ける場合などには届出の適用除外があります。抵当権設定も通常の届出対象となる土地売買等の契約とは区別します。農地法5条許可を3条と同じ例外にしないことも重要です。
並べて覚える比較表
| 論点 | 基本のルール | 間違えやすい点 |
|---|---|---|
| 市街化区域 | 2,000㎡以上 | 2,000ちょうども対象 |
| その他の都市計画区域 | 5,000㎡以上 | 調整区域を含む |
| 都市計画区域外 | 10,000㎡以上 | 一団の土地は合計 |
具体例を順番に解く
市街化調整区域で、同じ事業のために3,200㎡と2,100㎡を民間から順次購入する。
- 調整区域の基準は5,000㎡。
- 一団の土地として取得するなら合計5,300㎡。
- 各筆が5,000㎡未満でも、適用除外がなければ事後届出が必要。
ひっかけを見抜く:農地法3条と5条の許可を同じ届出免除だと扱わない。
確認問題:条件を変えて解いてみよう
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