テーマ別学習 / 営業保証金の計算・保管替え・取戻し
宅建業法供託額の計算、証券評価、本店移転時の手続を順番に整理します。一般的な取戻しと例外を区別します。
仕組みから理解する
1. 事務所数から必要額を出す
主たる事務所1,000万円、その他の事務所1か所につき500万円です。支店が二つなら合計2,000万円です。免許取得だけで営業を開始できるわけではなく、供託とその届出を済ませる必要があります。
2. 証券は額面と評価額が違う
国債は額面の100%、地方債・政府保証債は90%、その他の指定債券は80%で評価します。額面1,000万円の地方債は900万円なので、本店分の必要額には100万円足りません。どの証券も額面どおり、とはなりません。
3. 本店移転時の分岐
最寄り供託所が変わる本店移転では、金銭のみの供託なら保管替え、有価証券を含むなら新たな供託と従前の供託金の取戻しが問題になります。この二重供託による取戻しには、原則の6か月以上の公告を要しません。
並べて覚える比較表
| 論点 | 基本のルール | 間違えやすい点 |
|---|---|---|
| 必要額 | 本店1,000万+支店各500万 | 人数ではなく事務所数 |
| 証券評価 | 国債100・地方債等90・その他80% | 額面から換算 |
| 二重供託の旧供託取戻し | 公告不要 | 一般の取戻しの例外 |
具体例を順番に解く
本店のみの業者が額面1,000万円の地方債で供託した。必要額に足りる?
- 本店のみなので必要額は1,000万円。
- 地方債の評価は90%なので900万円。
- 100万円相当不足する。
ひっかけを見抜く:供託した額面と、営業保証金として評価される額を分ける。
確認問題:条件を変えて解いてみよう
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