ASTRA TAKKEN / STUDY ROOM 2026

監督処分・名簿・業務上の義務

理解する → 具体例で確かめる → 類題で身につける

テーマ別学習 / 監督処分・名簿・業務上の義務

宅建業法関連:問27・問39 / 類題3問

処分は「誰に」「どの処分を」「誰ができるか」の表で整理します。業者と取引士、免許権者と行為地の知事を区別します。

仕組みから理解する

1. 業者に対する処分

指示・業務停止・免許取消しは重さが異なります。業務を行った都道府県の知事も所定の指示・業務停止を行えますが、免許取消しは免許権者の権限です。大臣免許だから所在地の知事は何もできない、とはいえません。

2. 取引士に対する処分

取引士には指示・事務禁止・登録消除という別の体系があります。行為地の知事も所定の指示や事務禁止を行えますが、登録消除は登録した知事の権限です。「業務停止」と「事務禁止」の用語も対象に合わせます。

3. 日常の業務義務を区別

報酬額は事務所ごとに掲示します。従業者名簿には退職年月日も記載し、最終の記載日から10年間保存します。37条書面は取引士の記名が必要でも、35条のような説明義務まではありません。義務が誰に課されるかを先に確認します。

並べて覚える比較表

論点基本のルール間違えやすい点
免許取消し免許権者業務地の知事に一般化しない
登録消除登録した都道府県知事取引士の処分
従業者名簿最終記載日から10年保存退職者も記載

具体例を順番に解く

他県の免許を持つ業者が県内で違反した。行為地の知事は一切処分できない?

  1. 業者に対する処分の問題。
  2. 免許取消しと、指示・業務停止を分ける。
  3. 所定の指示・業務停止は業務地の知事もできるため、一切できないは誤り。

ひっかけを見抜く:業者の処分名と取引士の処分名を入れ替えない。

確認問題:条件を変えて解いてみよう

独自作成の類題です。解答を選んで「答え合わせ」を押すと理由を表示します。直近の解答が復習の対象になります。

演習データを読み込み中…

業務を行った都道府県の知事は、他の行政庁の免許を受けた業者に対しても、所定の業務停止処分を行える。
従業者名簿は退職したら直ちに当該従業者の記載を削除すればよい。
37条書面の交付に際しては、35条の重要事項説明と同じ説明義務が常にある。

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学習用に要点を整理しています。条文の前提・例外や施行日も併せて確認してください。