テーマ別学習 / 監督処分・名簿・業務上の義務
宅建業法処分は「誰に」「どの処分を」「誰ができるか」の表で整理します。業者と取引士、免許権者と行為地の知事を区別します。
仕組みから理解する
1. 業者に対する処分
指示・業務停止・免許取消しは重さが異なります。業務を行った都道府県の知事も所定の指示・業務停止を行えますが、免許取消しは免許権者の権限です。大臣免許だから所在地の知事は何もできない、とはいえません。
2. 取引士に対する処分
取引士には指示・事務禁止・登録消除という別の体系があります。行為地の知事も所定の指示や事務禁止を行えますが、登録消除は登録した知事の権限です。「業務停止」と「事務禁止」の用語も対象に合わせます。
3. 日常の業務義務を区別
報酬額は事務所ごとに掲示します。従業者名簿には退職年月日も記載し、最終の記載日から10年間保存します。37条書面は取引士の記名が必要でも、35条のような説明義務まではありません。義務が誰に課されるかを先に確認します。
並べて覚える比較表
| 論点 | 基本のルール | 間違えやすい点 |
|---|---|---|
| 免許取消し | 免許権者 | 業務地の知事に一般化しない |
| 登録消除 | 登録した都道府県知事 | 取引士の処分 |
| 従業者名簿 | 最終記載日から10年保存 | 退職者も記載 |
具体例を順番に解く
他県の免許を持つ業者が県内で違反した。行為地の知事は一切処分できない?
- 業者に対する処分の問題。
- 免許取消しと、指示・業務停止を分ける。
- 所定の指示・業務停止は業務地の知事もできるため、一切できないは誤り。
ひっかけを見抜く:業者の処分名と取引士の処分名を入れ替えない。
確認問題:条件を変えて解いてみよう
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