テーマ別学習 / 37条書面の交付・記名・必要事項
宅建業法契約成立後に合意内容を明確にする書面です。35条の説明書面とのタイミングと手続の違いを押さえます。
仕組みから理解する
1. 成立前と成立後の違い
35条は契約前の判断資料、37条は契約成立後に遅滞なく交付して契約内容を明確化する書面です。37条にも取引士の記名が必要ですが、交付担当者を取引士に限定したり、内容の説明義務を35条と同じに扱ったりしません。
2. 必ず記載と、定めがあれば記載
代金・借賃や支払方法、引渡し時期等の必要的事項と、定めがある場合に記載する事項を区別します。売買等に係る既存建物の構造耐力上主要な部分等について双方が確認した事項は、該当がない場合にも「無」と記載する運用です。
3. 業者間も書面交付が必要
相手が宅建業者でも37条書面の交付義務は消えません。電磁的提供は所定の方法で承諾を得て行います。複数の書面を一度に扱う場合も、どの書面を電子交付するかが分かる承諾が必要で、ある書面の承諾が別の全書面に自動で及ぶわけではありません。
並べて覚える比較表
| 論点 | 基本のルール | 間違えやすい点 |
|---|---|---|
| 35条 | 契約前・取引士が説明 | 契約判断のため |
| 37条 | 成立後遅滞なく交付・取引士記名 | 内容の説明義務はない |
| 業者間 | 37条書面の交付は必要 | 8種制限と混同しない |
具体例を順番に解く
業者同士で売買が成立した。買主も専門家だから37条書面は省略できる?
- 業者間で適用除外になる規定と37条を区別する。
- 37条の交付義務は業者間でも必要。
- 取引士の記名した書面を、原則として成立後遅滞なく交付する。
ひっかけを見抜く:業者間の適用除外と、すべての書面義務の免除を同じ意味にしない。
確認問題:条件を変えて解いてみよう
演習データを読み込み中…
条文・一次資料に戻る