テーマ別学習 / 宅地の定義・取引士証・専任人数
宅建業法宅建業の対象、試験合格、登録、取引士証の交付を順番に整理します。専任取引士の配置は独立の論点です。
仕組みから理解する
1. 宅地は登記地目だけでは決まらない
建物の敷地に使われている土地、敷地にする目的で取引される土地、用途地域内の土地が宅地の基本です。用途地域内でも道路・公園・河川・広場・水路は除かれます。資材置場でも用途地域内なら原則として宅地に含まれます。
2. 合格・登録・証を分ける
試験合格は原則生涯有効ですが、それだけで取引士の業務はできません。登録には原則2年以上の実務経験又は登録実務講習等が必要です。取引士証の交付を受けた者が宅地建物取引士で、証の有効期間は5年です。
3. 専任配置は端数を切り上げる
事務所では業務に従事する者5人に1人以上の成年者である専任取引士を置きます。6人なら2人が必要です。専任には常勤性・専従性が求められますが、重説や書面への記名をできる取引士を専任者だけに限定する規定ではありません。
並べて覚える比較表
| 論点 | 基本のルール | 間違えやすい点 |
|---|---|---|
| 試験合格 | 原則生涯有効 | 取引士証の5年と区別 |
| 登録の実務経験 | 原則2年以上又は代替要件 | 合格だけでは足りない |
| 従事者6人の事務所 | 専任取引士2人以上 | 6÷5の端数を切上げ |
具体例を順番に解く
業務従事者が11人いる事務所。専任取引士は2人で足りる?
- 11÷5=2.2。
- 5人に1人以上の割合なので端数を切り上げる。
- 3人以上が必要で、2人では足りない。
ひっかけを見抜く:「登録済み=取引士」「専任でないと重説できない」という短絡に注意。
確認問題:条件を変えて解いてみよう
演習データを読み込み中…
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